フリマアプリの所得について
お店から仕入れしその商品をフリマアプリで転売しております。
同じアカウントで個人の不用品も販売しており、取引を記帳しておくのに不明な点があります。
①個人の不用品である日用品(おもに着なくなった服)などは、購入した金額から売れた金額を引いた所得の合計が20万までは税金がかからないと思って大丈夫でしょうか?
②例えば、個人の不用品の所得が20万、転売の所得が30万ある場合の確定申告は合算した50万の所得を申請するのが正しいのでしょうか?
それとも個人分は含まなくても大丈夫なのでしょうか?
③不用品が定期的に出てくるのですが、万が一税務署に指摘された場合、個人販売と転売分の線引きが分かりにくいと思うのですが、その場合は商品ページなどで中古であることが確認できるのですが、それを見せる形で証明とできますか?
沢山あり申し訳ありませんがご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
①個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
②個人分は含まなくても大丈夫です。
③問い合わせがあった時のために、個人販売と転売分を分けておく必要があります。そして、個人についても記録を残しておく必要があります。
お返事ありがとうございます。
再度質問恐れ入ります。
以下まだ不明点があり助言いただけますと幸いです。
①個人事業主の申請はまだしておらず専業主婦なのですが、この場合も個人と転売分は別と考えて良いのでしょうか?
②個人分は不用品なのでそもそも利益があまり出ないのですが、稀に利益がある物もあり合計所得が20万を超えた場合も申請はいらないという認識で大丈夫でしょうか?
20万を超えると申告とみなさん仰られているので気になってしまい、、、。
③転売は主にフリマアプリですが、買取店で買い取っていただいたものもあります。
フリマアプリと買取店での所得はどちらも雑所得に計上で間違いないでしょうか?
①その通りになります。
②ご認識の通りになります。
③雑所得で大丈夫です。
お返事ありがとうございます。
沢山ご回答いただきありがとうございます。
最後に、帳簿は会計ソフトを利用予定なのですが、オンラインしかないお店で購入してイメージと違った場合の販売分は理由を明記して個人分に入れてしまって大丈夫でしょうか?
購入から販売まで日にちがあまりかからず売れた物もあり、一見転売の方と変わらない見方もできるので…
不用品の販売として個人分に含めて問題ないと思います。
ありがとうございます。
個人分と分けて管理したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年06月28日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







