税理士ドットコム - 生命保険の解約返戻金の確定申告について教えてください - 契約内容からすると妻が受取人が妥当と推測します。
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生命保険の解約返戻金の確定申告について教えてください

共働きの夫婦です。
私(妻)が契約しているドル建養老保険を解約し、解約返戻金を受取ります。
円安もあり、払い込んだ保険料よりも300万円増えています。

契約者:私(妻)
被保険者:私(妻)
満期保険金:私(妻)
死亡保険金:夫
保険料振替口座名義人:夫

①解約返戻金の振込は、私名義の口座、夫の口座、どちらでも良いとのこと。
どちらで受取るのが良いでしょうか?

②もしも夫の口座に振り込んでもらった場合、夫が一時所得の確定申告をするのでしょうか?
(夫が保険料負担者のため)

③上記②の通り夫が確定申告をしても問題無いのでしょうか?
(保険会社が税務署へ提出する支払調書には、契約者として私の名前の記載はありすが、保険料負担者の夫の名前はありません)

④私が返戻金を受取り、確定申告をする場合は、一時所得でも良いのでしょうか?
(共働きですが、生計を一にしています)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2024年07月05日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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