30年前にリフォーム(改良)した費用は取得費になりますか?
100年以上前に建てられた父名義(父が亡くなって相続をしないまま30年経過)の実家を、所有権移転登記をして古民家専門の不動産屋で無事10月に販売いたしました。
今回譲渡所得で利益が出ますので確定申告をするのですが、そこで相談です。
昔の家で家の取得費が分からないのですが、30年前に、お風呂、ダイニング、お手洗いと瓦の葺き替えをしていいて領収書(一部は領収書だけで費用の明細書がありません)もあります。
その原価償却後の計算の費用が、販売価格の5%の概算費用より高いのですが、これらの費用は取得費になりますか?
税理士の回答

リフォーム費用から経過年数分の減価償却費を引くと5%程度と思います。(違う場合は、再質問をお願いします)
販売価格の概算5%が有利と思います。
本投稿は、2018年02月27日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。