オーストラリアにワーホリで滞在中、外資企業にリモート勤務した際の税金
標題についてご相談です。
1. 現在は日系企業に勤務しており8月付で退社
2. 9月より外資企業(シンガポールに本社登録)に業務委託契約のかたちで就業、オーストラリアからリモートで勤務
3. オーストラリアへはワーホリビザで渡航、その後ビザ形態を変更して滞在期間を延ばす可能性あり
4. 給与は米ドルを日本口座で受領
オーストラリア滞在期間が一年以上となる予定のため、オーストラリアのルールに従って税金を納めるかたちが適切と理解しております(誤っていたらご指摘ください)。
・今年度は日本とオーストラリアの両方で確定申告が必要となる認識でお間違いないでしょうか。
・オーストラリアのワーホリビザは同一雇用主のもとで働くことができるのは最大6ヶ月までと決まっていますが、個人事業主として業務委託契約のかたちで就業する場合は問題ないでしょうか。
お伺い場所が不適切でしたら申し訳ございませんが、アドバイスをいただけますと幸いです。
お手数おかけいたしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、①オーストラリアでの税務申告について、オーストラリア滞在が一年以上の場合、全世界所得に対してオーストラリアで税金を納める必要があります。
日本での税務申告について、日本での所得がない限り、基本的には申告の必要はありません。
②ワーホリビザの就労制限について、個人事業主として業務委託契約を結ぶ場合、6ヶ月の制限は適用されない可能性がありますが、具体的な契約内容や実態に基づいて判断されます。
①確定申告について
1.オーストラリアでの税務申告
居住者としての課税:オーストラリアに一年以上滞在する場合、通常はオーストラリアの税法上の居住者と見なされます。居住者は全世界所得(世界中で得た所得)に対してオーストラリアで課税されます。
ワーキングホリデービザの税率:ワーキングホリデービザの特定の税率が適用されるため、通常の居住者税率とは異なる場合があります。
2.日本での税務申告
非居住者としての課税:日本を離れてオーストラリアに一年以上滞在する場合、日本の税法上は非居住者となります。非居住者は日本国内で得た所得に対してのみ課税されます。
所得の種類:例えば、給与収入が日本の銀行口座に振り込まれる場合でも、その収入が日本国内の源泉所得でなければ日本での課税対象とはなりません。
②ワーキングホリデービザの就労制限
同一雇用主のもとでの勤務制限:ワーキングホリデービザでは、同一の雇用主のもとで働くことができるのは最大6ヶ月までです。
個人事業主として業務委託契約を結ぶ場合、この制限は適用されないと考えられます。ただし、業務の実態が「雇用」とみなされる場合は例外です。この点については具体的な業務内容や契約内容によります。

出水祐介
また何か困ったことがございましたら、お気軽にご連絡下さい!※なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。
ご回答いただきありがとうございました。大変クリアになりました。
本投稿は、2024年07月08日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。