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学生の確定申告について

勤労学生控除を受けれない大学生の年収が130万の時、所得税と住民税はどれぐらいになりますか。一時所得が10万を越えていて勤労学生控除が適用されないようなので相談しました。

税理士の回答

一時所得の金額は、次の計算式による金額が10万円を超えるということで間違いないですか?

(一時所得の収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)×1/2=一時所得の金額

次に、年収とはどの様に計算しての130万円なのでしょうか?
先の一時所得の金額での収入は、「収入を得るために支出した金額」が0円でも、700,002円以上ないと10万円を超えませんから、残りが599,998円以下の給与収入となり、この場合、所得税及び住民税は算出されません。

一時所得に関係なく、給与収入130万円とすれば、そもそも勤労学生の所得制限75万円を超えているので、勤労学生控除はできません。
給与収入130万円と一時所得10万円超だと、一時所得がいくらなのかで、所得税及び住民税が変わります。

一時所得の収入金額が10万円を超えていても、先の計算式で計算した一時所得の金額が10万円を超えていなければ、給与所得の金額(給与収入から55万円を引いた金額)と一時所得の金額の合計が130万円までは、所得税及び住民税は算出されません。

本投稿は、2024年07月11日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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