不動産譲渡において損金算入できる項目
賃貸用不動産の売却を予定しており、譲渡損になる見込みです。
給与所得や雑収入があるため、確定申告は毎年行っております。
この際、譲渡に関する確定申告に関して、以下の点を教えていただけないでしょうか。
1. 譲渡損の場合、譲渡に関する申告は不要との理解でよろしいでしょうか
2. 期中の家賃収入や減価償却費、経費などは、例年どおりに申告を行ってよいのでしょうか
3. 譲渡に係る諸費用(仲介手数料や、司法書士費用、繰上返済手数料など)は、損金として計上し、給与所得などと損益通算を行えるのでしょうか
4. 上記3が原則として損金不算入である場合、例外的に損金算入できる費用はございますでしょうか
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1について
ご理解のとおりかと思います。
2について
例年通りの申告が必要かと思いますが、減価償却費などの経費は譲渡時点までの計算になるかと思います。
3について
不動産の譲渡の所得は分離課税となっており、賃貸不動産の譲渡損失を給与所得など総合課税の所得から差し引くことはできないこととされています。
4について
総合課税の所得の費用にできるなど思いあたるものはありません。
本投稿は、2024年07月11日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。