【社会保険扶養】業務委託とアルバイトの掛け持ちにおける、社会保険扶養について
業務委託とアルバイトの掛け持ちにおける、社会保険扶養について
私は大学生で、アルバイトと、業務委託で収入を得ています。
社会保険の扶養、確定申告について4点質問です。
【前提】
❶私はアルバイトと業務委託の掛け持ちで働いている。
❷社会保険の扶養に入るため130万円までに抑える必要がある。
❸業務委託で請求書を提出する際、移動時のガソリン代等を経費として請求書に乗せ、まとめて請求している。(立替経費?)
【質問】
❶親の社会保険の扶養に入るためには、アルバイトの収入+業務委託の収入が130万円未満であれば良いのか?
❷130万円の計算をする際、「業務委託での経費も含めた額が130万円未満」でなければならないのか、「業務委託での経費を差し引いた額が130万円未満」であれば良いのか。
例)
アルバイト収入 35万
業務委託 90万
業務委託での経費 10万
合計135万円
(経費を差し引いた額125万円)
この場合社会保険の扶養の対象か
❸勤労学生控除は適用可能か 可能な場合アルバイト先の年末調整で記入すれば良いのか
❹確定申告ではアルバイトの収入と業務委託での収入を入力し、業務委託でかかった経費を差し引けば良いのか
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
❶私はアルバイトと業務委託の掛け持ちで働いている。
わかりました。
❷社会保険の扶養に入るため130万円までに抑える必要がある。
夫婦ではないので、130万円ではないと思います。お父様の会社の係に問いあわせください。
❸業務委託で請求書を提出する際、移動時のガソリン代等を経費として請求書に乗せ、まとめて請求している。(立替経費?)
わかりました。問題はない。
【質問】
❶親の社会保険の扶養に入るためには、アルバイトの収入+業務委託の収入が130万円未満であれば良いのか?
上記記載。お父様の会社に問い合わせてください。130万円は夫婦の間です。
❷130万円の計算をする際、「業務委託での経費も含めた額が130万円未満」でなければならないのか、「業務委託での経費を差し引いた額が130万円未満」であれば良いのか。
130万円の問題ではない。
例)
アルバイト収入 35万
業務委託 90万
業務委託での経費 10万
合計135万円
(経費を差し引いた額125万円)
じょうきしょとくは、
給与所得35-55=0円
雑所得90-10=80万円
総所得80万円
480,000円を大きく超えています。
お父様の扶養には、入れないと考えます。
この場合社会保険の扶養の対象か
上記記載。
❸勤労学生控除は適用可能か 可能な場合アルバイト先の年末調整で記入すれば良いのか
副業は勤労ではない。
❹確定申告ではアルバイトの収入と業務委託での収入を入力し、業務委託でかかった経費を差し引けば良いのか
給与所得と雑所得を分けて計算
ありがとうございます。
❷について
103万円の壁はすでに超える想定のため、父親の扶養からは外れる予定です。
103万円は超えた上で、自身で社会保険に加入するかというところを調べた際、学生でも130万円を超えたら扶養者の社会保険には入れず自身で社会保険に加入する必要がある。と出てきたため、質問させていただきました。

竹中公剛
103万円は給料のはなし。
103-55=48万(給与所得)
業務委託は別の所得。
役場にお話しして、国民健康保険に加入ください。
本投稿は、2024年07月23日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。