控除証明書等の電子的交付を行っていない生命保険会社がある場合の、証明書の保存方法について
お世話になります。
当方、個人事業主で確定申告をしております。
2024年1月1日以降は「取引情報を原則データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があるということで、加入している生命保険会社の控除証明書もデータで保存しているのですが、
電子データでは発行しておらず、紙のものしか手に入らない保険会社があります。
「原本保存」が必要なため紙の控除証明書をスキャンしデータ化するのも違うかと思い対応に悩んでいるのですが、この場合は紙の原本を保存しておけばよいのでしょうか?
税理士の回答

ご認識のとおり、紙の保存で問題ありません。
かしこまりました。
ご回答をありがとうございます。
本投稿は、2024年07月26日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。