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小規模企業共済 解約手当金 青色申告

青色申告で、小規模企業共済を解約した場合の解約手当金は、どう処理すればいいか教えてほしいです。

84万/年✕10年=840万ですが、元本割れで85%714万が解約手当金で、
714万-50万÷=332万が一時所得となるはずです。

解約手当金は全額が一時所得扱いとなり、課税対象となるのは調べればわかりますが、どこにどのように入力して処理するかは誰も書いていません。

損益計算書覧には関係ないとすれば、今まで84万入力して控除となっていた覧だとすると、所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票の【14】の控除覧に今までイデコと合わせて入れていたのですが、ここにマイナスで332万いれることになるのか、それとも、【サ】覧に一時と書かれている覧があるのでここに入れるのでしょうか?

どちらにしても結果は、この年の収入が332万も増えることには変わりないですが教えて頂ければ助かります。

税理士の回答

本投稿は、2024年07月28日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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