FX取引による損益の確定申告について
お世話になります。
海外のFX業者と国内のFX業者2社にて、FX取引を行っています。
海外FX業者で損失を受けましたが、国内FX業者では利益を受けています。
この場合、合算して20万円以上の利益がなければ確定申告は不要でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
海外FXは総合課税の雑所得、国内FXは分離課税の先物取引ですので、国内FXの利益から海外FXの損失を差し引くことはできません。
回答ありがとうございます。
ということは、海外FXで損失があったとしても、国内FXで20万円以上の利益が出たら確定申告が必要ということでよろしいでしょうか。
また、上記から、海外FXの損失は確定申告は不要とは思いますが、あえて確定申告することで、南瀬額の減額等は可能なのでしょうか。

中田裕二
「20万円以上」ということがいわゆる20万円ルールのことを言っているのであればそのとおりですが、質問文にはあなたが年末調整される給与所得者または年金所得者であるという前提が記載されていません。
「南瀬額の減額等」とは何ですか。
お世話になっております。
大変失礼いたしました。
自分は給与所得者になります。
『南瀬額の減額等』は書き間違いで、『納税額の減額等』が正しいです。申し訳ありません。

中田裕二
先の回答のとおりですが、つまりは海外FXが損失であれば申告しなくてもよく、給与所得とともに国内FXの利益を分離課税で申告することになります。
海外FXは総合課税の雑所得ですから繰越損失はありません。
本投稿は、2024年08月08日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。