販売しないハンドメイド品の材料の勘定
ハンドメイドで作品(仮に家具)を作っています。ただしこれは製品ではありません(ブ
ログやYouTubeなどで公開するだけの用途で作ります。)。
材料費はメインとなる材料が木材です(5万以下)。
この場合商品ではないので「消耗品費」として良いのでしょうか?
それとも「仕入」とし、然るべき時には棚卸しする対象でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合商品ではないので「消耗品費」として良いのでしょうか?
見本品費だと考えます。
金額が、10万円以上なら、資産で償却です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm?referral=yh_koyouhoken-hihokenshashutokutodoke
本投稿は、2024年08月24日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。