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韓国ワーホリ中にSNSで収入を得た場合の確定申告

来年から韓国ワーホリに行き、韓国で規定内の収入でアルバイトをする予定です。私はSNSで収入があるのですが、ワーホリ中もSNSで収入を得ることが許されるのかについて(日本の口座に日本円で振り込まれます)と、その場合確定申告時に一時帰国して手続きを行えば問題ないでしょうか。
1年間だけ行く予定ですのでおそらく住民票などはそのままにしておく予定です。
今はフリーターで今月までは扶養に入っていましたが来月から103万を超えそうなので扶養を外し国民健康保険に入ります。

税理士の回答

相談者様が非居住者にならなければ、給与所得、雑所得(SNSの収入)について確定申告が必要になります。

韓国ワーキングホリデー中にSNSで収入を得ることは基本的に許可されると思われますが、適切な税務手続きと申告が必要です。
確定申告は一時帰国して行うことが可能ですが、以下の点に注意が必要です。

この収入は韓国での「事業所得」として扱われる可能性が高く、韓国での申告が必要になる場合があるかもしれません。

住民票をそのままにする予定なので、日本の居住者としての地位を維持することになり、全世界所得に対する納税義務が生じます。
帰国した年の確定申告では、以下の点に注意が必要です: a) 帰国前の国内源泉所得(SNS収入を含む)と帰国後のすべての所得を合計して計算します。 b) 帰国後の給与収入が2,000万円を超える場合、または帰国前の国内源泉所得と帰国後の年末調整対象外の所得の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

日韓租税条約により、同一の所得に対する二重課税は回避されます。
韓国で納付した税金は、日本の確定申告時に外国税額控除として申告することで、二重課税を調整できます。

1年だけですので非居住者にはならないつもりです。でしたら韓国の土地にいる間に日本円で収入を得ているので、日本にのみ確定申告すれば問題ないでしょうか。

ワーキングホリデーはあくまで観光を目的としたものであるとのことなので、韓国にいる間に収入を得るということは、問題では無いのでしょうか、、。調べてはみたのですが、あまりにも知識の無い質問ですみません。

日本の居住者であれば、日本にのみ確定申告すれば問題ないということになります。

本投稿は、2024年09月02日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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