法人名義の車を駐車する為にカーポート設置した場合
法人名義の車を自宅駐車場に停める予定です。
その為、庭の整備・カーポート設置をしようと思います。その費用は、会社に請求できない。減価償却費扱いとネットにあったのですが・・・。
駐車場代を会社から、いただいても月1万程です。年間20万以下だと確定申告しなくてもよいともありました。
確定申告は必要ですか?
整備費用は、全て自己負担ですか?
何かしら、税金対策にはならないでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
カーポート設置費用は原則として全額自己負担となりますが、事業利用の実態に応じて一部経費計上できる可能性があります。
カーポート設置費用は「構築物」として資産計上し、減価償却を行うことで経費化できます。
駐車場代として月1万円程度(年間12万円)を会社から受け取る場合、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算して所得税の確定申告が必要になる可能性があります。

石割由紀人
税金対策としては以下が考えられます:
カーポート設置費用を資産計上し、減価償却費として長期的に経費化する。
駐車場代の収入を適切に申告し、必要経費を差し引いて所得を計算する。
申告しておく事にします。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月02日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。