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予定取引の「繰延ヘッジ処理」適用と、別表5-1の記載方法について

予定取引の「繰延ヘッジ処理」適用と、別表5-1の記載方法について。
弊社では、アメリカから原料を購入するにあたり「為替予約」を行っております。原料の発注前に「為替予約」を行うため、期末時点では未振当分の「為替予約」は繰延ヘッジにて時価評価を行っております。
弊社では、以下の仕訳を行っているようですが、この意味を理解できず、助言を頂けないでしょうか。

会計:①(為替予約) 10,000/ (繰延ヘッジ損益) 10,000
②(繰延ヘッジ損益) 3,000/ (繰延税金負債) 3,000
③(繰延税金負債) 3,000/ (法人税等調整額) 3,000

税務:④別表5-1 繰延ヘッジ損益 10,000(加算・留保)

疑問点1:①について
予定取引の「為替予約」で繰延ヘッジを適用するにあたっては、「同一通貨建てによる同一金額で、同一期日の為替予約を振り当てている場合、為替相場の変動による相関関係は完全に確保されるため、ヘッジの効果が認められ、繰延ヘッジ処理を適用している」と考えておりますが、違いますでしょうか。


疑問点2:④について
税務上、会計の繰延ヘッジ損益を否認して、加算調整しているようなのですが、これの意味する内容が分かりますでしょうか?(税務上、有効性評価を満たさないため、当期の課税対象(益金算入)となるようにしている?) 税務仕訳?:(繰延ヘッジ損益)/(為替予約評価差益)

疑問点3:②について
繰延ヘッジ損益で、なぜ税効果会計を適用するのかについてわかりません。資産負債法に基づき、会計上は、為替予約の時価は10,000とするが、一方税務上の為替予約は取得原価で評価するため、0円(原価評価)とするため、税効果会計を適用するということでしょうか?それであれば、税務上の仕訳は(繰延ヘッジ損益)/(為替予約)となるでしょうか?
根拠条文が分からず、また、疑問点2との整合性が分からず、助言をいただけると助かります。

疑問点4:③について
④の処理で、税務上加算調整を行ったため、繰延税金負債を取り崩し、相手勘定を法人税等調整額にしているのでしょうか?(会計上、繰延ヘッジは適用したたままであるため、そのままとしている?)

税理士の回答

繰延ヘッジ処理の適用は適切です。同一通貨建て、同一金額、同一期日の為替予約であれば、ヘッジの効果が認められるため、繰延ヘッジ処理を適用できます。

税務上、繰延ヘッジ損益を加算調整しているのは、税務上は未実現の評価損益を認識しないためです。会計上は時価評価しますが、税務上は取得原価のままとなります。

繰延ヘッジ損益に税効果会計を適用するのは、会計上と税務上の評価方法の違いによる一時差異が生じるためです。会計上は時価評価(10,000円)、税務上は取得原価(0円)となり、その差額に対して税効果を認識します。

税務上の加算調整により、繰延税金負債を取り崩し、法人税等調整額で調整しています。会計上は繰延ヘッジを継続して適用しているため、この処理は適切です。

迅速にご回答いただきありがとうございます。非常に勉強になります。

税務上、繰延ヘッジ損益を加算調整しているのは、税務上は未実現の評価損益を認識しないためです。会計上は時価評価しますが、税務上は取得原価のままとなります。

>税務上は「為替予約」が取得原価となる点について、どの条文等を参照すればよいかご存じないでしょうか?かねてより、探してはいるのですがいまいち把握できず・・・。
(もしも、税務上「繰延ヘッジ損益」の有効性評価が認められる場合、税務上も「有効性評価」が
 認められ「時価評価」となり、税効果会計は適用されないといった話にはならないでしょうか?
 (会計では、繰延ヘッジを計上し、税務上、為替差益分を計上しないパターンもある?))

>「税務上は未実現の評価損益を認識しないため」について、本来のあるべき税務上の仕訳としては
 会計処理の取消の仕訳となるでしょうか?
(繰延ヘッジ損益)10,000/(為替予約)10,000

 弊社の税務仕訳を見ると(繰延ヘッジ損益)/(為替予約評価益PL)の税務仕訳を、行っている
ようにみえ、結果、別表4への加算調整がされ、税務でも「為替予約」の時価評価を行って
いるように思えました。(税務仕訳で「為替予約」の時価評価をあえていじっていないため
結果税務も時価のまま。)
 →会計、税務でも「為替予約」を時価評価しているため、「繰延税金負債」の計上は行われない。
  ただし、会計では、繰延ヘッジ損益を計上し、税務では「評価差益」に振替しているため、
  それ対応する税金は当期に支払することとなり「繰延税金負債」部分を、取崩されたものとして
  法人税等調整額に振り替えている?

※会計上、有効性評価を満たしたため、OCI処理したが、税務上はあえて有効性を満たさなかったもの
 としてPL処理することは、通常あるのか少々疑問です。





 


本投稿は、2024年09月07日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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