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建売住宅の土地建物費用按分法に関し

昨年1月に実家を相続し、今年6月に売却しました。実家は昭和50年に建売住宅を購入しており、土地代と建物代の内訳が不明な状態です。この場合、土地代はどのように算定すれば良いのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
もともとの家を解体して2010年に建て替えした物件で、確定申告のために上記の算定方法を知りたいと考えております。

税理士の回答

建売住宅の土地建物費用按分法について、以下の方法で土地代を算定することをご提案します。
①2010年の建替え時点での土地の評価額を基準とする。
②固定資産税評価額を利用して、土地と建物の比率を算出する。
③その比率を売却価格に適用して、土地代を算定する。

1.昭和50年に購入した建売住宅の当初の土地と建物の価格按分が不明確な場合、2010年の建替え時点を基準にすることが合理的です。これは、建替え時に土地と建物の価値が再評価されたと考えられるためです。

2.按分方法は固定資産税評価額を基準にする方法が最も一般的で客観的です。
具体的には、以下の手順で行います,
a) 2010年以降の固定資産税評価額における土地と建物の比率を算出する。
b) その比率を売却価格に適用して、土地代と建物代を算定する。

3.相続から1年半後の売却となるため、「取得費加算の特例」が適用可能です。これにより、譲渡所得の計算上、取得費を増額することができ、課税所得を低減できる可能性があります。

4.国税庁のタックスアンサーNo.4603によると、建替え後も同じ敷地を利用している場合、全体を1画地の宅地として評価します。

本投稿は、2024年09月07日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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