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土地、家屋、山林の売却に関しまして

土地、家屋、山林を一括で〇〇円という形で売却します。確定申告の際、山林は山林所得として土地・家屋とは別の項目で所得計算することになると思いますが、上記のように一括で〇〇円という形の場合、山林所得に相当する譲渡額はどのように計算すればよいでしょうか?固定資産評価額の比で按分計算すればよいでしょうか?かかった経費についても按分計算すればよいでしょうか?

税理士の回答

土地、家屋、山林を一括で売却した場合、山林所得に相当する譲渡額は固定資産評価額の比で按分計算することが適切です。また、売却にかかった経費についても同様の方法で按分計算することが妥当です。

山林所得は、立木の伐採や立木のままでの譲渡から生じる所得です。一方、山林の土地部分の譲渡は譲渡所得として扱われます。そのため、一括売却の場合、山林部分を適切に区分する必要があります。

国税庁のタックスアンサーNo.6301でも示されていますが、土地と建物を一括して譲渡した場合の按分方法として、以下が認められています。
a) 譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分
b) 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
c) 土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む)を基にした按分
これらの方法は、山林を含む一括売却にも適用できると考えられます。

質問者様が提案している固定資産評価額の比による按分計算は、上記のb)に該当し、国税庁も認めている方法です。したがって、この方法は妥当であり、適切に使用できるものと思われます。
売却にかかった経費についても、同様の方法で按分することが適切です。つまり、固定資産評価額の比率で経費を各資産(土地、家屋、山林)に割り振ることができます。
按分後の山林部分の売却額から、同様に按分された経費を差し引いて山林所得を計算します。

ありがとうございます。山林所得になるのは立っている木の評価額のみで、地面の部分は譲渡所得になるということでしょうか?そうすると按分計算は土地(家屋部分の土地、山林の土地)、家屋、木の評価額で按分するということになるのでしょうか?

捕捉します。
タックスアンサー№6301は消費税のケースです。
本件には適用できないと思われます。
通常、土地は坪〇〇円という計算があり、それを基に買主と交渉することが多いでしょう。
買主側も同様です。
つまり、あくまでも時価での按分です。
なお、山林所得の対象は、所有期間が5年超の立木です。
また、50万円の特別控除などがあります。

本投稿は、2024年09月08日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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