被相続人の土地の駐車場収入について
被相続人名義の土地で、被相続人がおこなっていた駐車場経営を引き継いで行っています。
広さは400m2ないくらいです。
10台ほど貸し出しています。
1ヶ月5000円で年間60万くらいお金が生まれてます。
土地の固定資産税この収入から払っています。
固定資産税は20万くらいです。
この場合駐車場収入はどのような扱いになりますか?
確定申告などは誰がすればいいですか?
土地の遺産相続は終わっていません。
法定相続人は6人です。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

中釜和寿
駐車場収入ですが、ご質問者様が管理責任を負っているか否かで所得の区分が変わってきます。
一般的に、月極駐車場など大半の駐車場経営は、駐車スペースのみを提供する「管理責任を負わないケース」に該当し、この場合の所得区分は「不動産所得」に該当します。(自動車の損壊や盗難被害に対する責任をご質問者様が負っているケースには「事業所得」などに該当)
不動産所得に分類されるケースでは固定資産税も租税公課として経費算入することが出来ますが、確定申告は当該不動産所得を生じる事業を実施されている方で行う必要があります。
ご質問者様の場合、土地の遺産相続がまだ完了されていないということですので土地の権利義務や駐車場事業を誰が承継するかなど今後の議論によっても課税関係が変わってくる可能性があることをご承知ください。
素早い返信ありがとうございます。
管理責任は負わないケースです。
疎遠の相続人が何人もいます。
もしこのまま遺産分割がうまくいかず数年たったとしたらこの土地の不動産所得は相続財産になるのでしょうか?
それとも管理者の所得に当たるのでしょうか?
被相続人は私からすると、祖父母にあたります。
私の父がなくなってしまい、私が代襲相続して相続人になっています。
今現在駐車場経営を管理してるのは、私の父の配偶者です。私からすると母です。
この場合はどういう扱いになるんでしょうか?

中釜和寿
ご返信ありがとうございます。
ご記載の通り遺産分割が完了しない場合、土地の不動産所得は共有の相続財産に含まれる可能性が高いと考えます。
相続税の申告期限までに遺産分割を完了させ、その結果に基づいて適切に相続税申告を行うことが理想的ですが、完了していないケースでも相続税の申告は必要となります。
確定申告については、駐車場料金の収受や経費の支払いをお母様がすべて実施されている場合、申告主体になる可能性が高いと考えます。(遺産分割が完了しないまま確定申告期限を迎えたケース)
※上記前提条件や背景の把握を充分に出来てませんので、参考情報としてお取扱いください。
返信ありがとうございます。
相続が終わらないと複雑になっていきそうなので、
急いで遺産分割をしたいと思います。
相談に乗っていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年09月09日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。