相続したアパートの売却と家賃収入
親が亡くなりアパートを子供3人で相続しました。
アパートは売却してその代金を3人で均等に分ける見込みです。
しかし、アパートには住人がいるため退去して頂いてから売却します。
売れるまでの間は、代表者が家賃収入を全額預かり、経費の支払や立退料等に充て、売れた時の残った家賃を3人で分けたいと思います。
売れるまでには年単位で時間がかかると思いますが、このような場合、家賃収入の確定申告は各相続人がそれぞれ行う必要があるのでしょうか。
それとも預かっている代表者が行えばよいのでしょうか。
税理士の回答

家賃収入は「不動産所得」となり、確定申告書の提出が必要となりますが、「所有権」が誰にあるかがポイントとなります。
アパートの所有者が3名の連名であれば3名様ともに申告が必要となります。
本投稿は、2024年09月09日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。