電子決済の経費の落とし方
配信のサムネイル等をPayPayで支払っています。
記帳等していないのですが、取り引きの明細と絵師さんとやり取りしたDMで経費にすることは可能でしょうか?
またレシートを捨ててしまい今回は諦めていますが、イヤホンも経費で落とせるのでしょうか?
回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
はい、経費として計上することは可能です。サムネイル画像作成の外注費用は、業務に必要な支出として認められます。以下の点に注意してください:
取引明細の保存: PayPayの取引明細と、デザイナーとのメールの記録を保管しておけば、経費としての証拠になります。これらの記録を保管して、経費の証明として使用してください。
レシートの代わり: レシートを捨ててしまった場合でも、取引明細や振込の証拠(例えばPayPayの明細)を保管していれば、経費として認められることがあります。
イヤホンの経費: イヤホンは業務で使用するためのものであれば、経費として計上できます。ただし、私的用途と業務用途が混在する場合、業務で使用した部分のみを経費として計上する必要があります。例えば、業務に使用する割合を記録して、そこから経費を計上する方法が考えられます。
本投稿は、2024年09月09日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。