親子間での土地の等価交換
親子間で土地の等価交換を検討中です。
交換後、確定申告が必要と認識しています。
その際、等価であるということの記載については税理士さんの判断と
思いますが、交換前にそれを判断をしていただく費用というのはいくらぐらいでしょうか?(不動産鑑定士等を入れずに)
税理士の回答
土地の形状その他、評価額算定の難易度によると思います。
同じ土地というのはありませんから、通常全くの等価ということは少ないかと思います。
所得税法58条の交換の特例を利用するためには確定申告が必要であり、確定申告では、交換する双方の土地価格を決める必要があり、その算出は税理士さんに計算いただくと認識しています。
税理士さんに依頼する算出費用が知りたいです。
個別具体的な相談になり、状況によって価格も変わります。
直接税理士の方にご相談下さい。
本投稿は、2024年09月17日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。