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領収書済申告書について

前に税理士に贈与税の申告をお願いしたところ
贈与税の領収書済申告書に加算税5%で計算し記載してもらったのですが
同じ方法で家族の分も贈与税の申告をしたいのですが加算税を5%自身で計算し記載して宜しいでしょうか。
それとも加算税の記載は税理士しか書いてはいけないなどの制約ありますか。
もし5%で記載した場合、実際は10%だとあとで修正申告書などが税務署から送られてきたりしますか。

税理士の回答

 加算税5%ですと、無申告加算税で、贈与税の申告を期限に遅れてしまい、自主的に期限後申告を行ったのですね。そのケースでお話します。
 無申告加算税は、後日、税務署から賦課決定通知書が届きますので、それに従って納税するのが通常の流れになります。延滞税は、本税の納付までの期間で計算されるので、トータルの税額に影響はありません。
 加算税の記載は、税理士しか記入してはならないということはありませんが、賦課決定されるまでの間は「見込納付(いわゆる前払いのようなもの)」という扱いになります。
 どうしても先に無申告加算税を納めたいのであれば、次の計算式を参考にして、納付書の余白に「無申告加算税は見込納付」と記載してください。
本税〔(期限後申告で納める税金)10,000円未満切り捨て〕×5%=無申告加算税の税額〔(100円未満切り捨て)計算結果が5,000円未満の場合は全額切捨て〕
 なお、税務署からの指摘があった場合など税額が異なる場合は、後日に正しい税額で賦課決定通知がされたときに、差額を納めてください。

分かりやすい回答ありがとうございます。
納付書の余白に「無申告加算税は見込納付」と記載とありますが税理士に頼んだ時は書いていなかったのですがその場合はそのまま提出していいのでしょうか。自身で書く場合が必ず必須ということでしょうか。

 まだ決定されていない(通知を送っていない)のに、余計な金額が納税されると、行先のない(納める税金が決定されていない)お金が国庫に届いてしまいます。なので、「これから通知を送ることが確実な税金を、あらかじめ納めておきます。」という意思表示ですね。
 税理士が書いても納税者が書いてもおなじです。必須というわけではありませんが、行先のないお金は、下手をすると還付されてしまったり、問い合わせがされたりで、納税者も税務署も余計に手間がかかりかねません。そのリスクを軽減するためですね。

本投稿は、2024年09月23日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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