青色申告を適切に使うために
副業で売上が20万以上越えてから開業届をだした方がよいのか。それとも20万円以下でも開業届をだした方がよいのか。
節税や確定申告の観点から教えてください
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
開業届は事業の開始の事実があったときに提出するものです。20万円の基準とは関係ありません。青色申告をされるのであれば開業届といっしょに提出されることをおすすめ致します。
下記に開業届の国税庁のURLを添付致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

石割由紀人
青色申告を適切に活用するためには、まず「開業届」と「青色申告承認申請書」を適切なタイミングで提出することが重要です。
青色申告のメリット:
青色申告の最大のメリットは、65万円の特別控除を受けられることです。これにより、課税対象所得を小さく抑え、節税効果が得られます。
また、赤字を3年間繰り越せたり、家族への給与を経費として計上することが可能になります。
開業届の提出タイミング:
売上が20万円以上か以下かにかかわらず、開業の意思が固まった段階で開業届を出すことをお勧めします。開業届を出すことによって、青色申告の特典を受けるための青色申告承認申請書も追って提出できます。
この開業届は、事業開始日から1ヶ月以内に提出することが理想的です。
確定申告義務:
年間の所得が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。20万円以下であれば基本的に確定申告は必要ないですが、開業届を早めに出して青色申告をすることで、事業の規模が拡大した時の備えになります。
節税の観点からの開業届け:
青色申告を希望するならば、早めに開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する方が良いです。事業開始から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しないと、その年は白色申告になり、青色申告の特典を受けられません。
最終的な結論として、副業がメインの収入源でなくても、節税効果を利用したいならば、即座に開業届を提出し、青色申告承認申請書を出して青色申告の準備を整えることをお勧めします。これにより、今後の事業拡大を考える際にも有利な税制を活用できます。
青色申告の最大のメリットは、65万円の特別控除を受けられることです
の観点から。例えば、売上20万以上未満であっても控除をうける意味があるのでしょうか
ここの内容を具体的に教えてください
拝見する限り事業拡大が前提であると読めます
わからないので教えてください。
よろしくお願いいたします

石割由紀人
例えば、売上20万以上未満であっても控除をうける意味があるのでしょうか
↓
売上が20万円未満の場合でも、確定申告する場合、青色申告特別控除によって所得税軽減効果があります。
これらの開業届のご案内は雇用と副業があり、副業であっても開業届を出すことを進めるという認識でよいでしょうか

石割由紀人
副業が雇用の場合は開業届提出は不要です。
逆になります
雇用と副業があって副業に対してになります
おそらく、雑所得になるかと思います

石割由紀人
副業が雇用でなく雑所得であれば開業届提出不要です。
かしこまりました
売上20万円越えても開業届は不要でしょうか
例えになりますが100万円以上あると開業届がいると思いますがご教示お願いいたします
これまでのご説明であれば上記の内容と記載願います

石割由紀人
売上20万円越えても開業届は不要でしょうか
↓
青色申告でなく白色申告をするのであれば不要です。
一定の売上があれば青色申告でしたいですが、開業届は不要なので白色しかないと思いますが、どう行うと節税につながりますか。

石割由紀人
白色申告者が利用できる節税方法には、いくつかの基本的な戦略があります。以下にいくつかの方法を紹介します。
必要経費の計上:
白色申告の場合も、事業所得や不動産所得に関する必要経費は控除できます。経費として認められるものには、事業や賃貸活動に直接関連する支出があります。領収書や請求書をしっかりと保管し、経費を適切に計上することが重要です。
専従者控除:
家族が事業に従事している場合、「事業専従者控除」を受けることができます。白色申告の場合、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円を控除可能です。これには家族が年間を通じて6ヶ月以上従事していることが条件となります。
小規模企業共済への加入:
自営業者や小規模企業の経営者が加入できる小規模企業共済は、退職金制度に相当する共済制度で、掛金は全額が所得控除の対象となります。これにより、所得税や住民税の負担を軽減できます。
イデコ(iDeCo)の活用:
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛金が全額所得控除になるため、将来の年金資金を準備しながら節税が可能です。
青色申告でなく白色申告をするのであれば不要です。
こちらに回答していただいています。
するのであればとお聞きしていますが、副業で開業届は出さないから青色申告はできないのではないでしょうか
例えば100万円の売上が出たとしても白色申告で確定申告を行う。
青色申告でできないから上記の内容で節税にできる
という認識でよいでしょうか
教えていただきたいです
よろしくお願いいたします

石割由紀人
副業で開業届は出さないから青色申告はできないのではないでしょうか
↓
おっしゃるとおりです。
例えば100万円の売上が出たとしても白色申告で確定申告を行う。
青色申告でできないから上記の内容で節税にできる
という認識でよいでしょうか
↓
その認識です。
ありがとうございます。
わかりました
本投稿は、2024年09月23日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。