アカウントを貸出した時の確定申告
初めて質問させていただきます。
以前に出前館のアカウントとメルカリのアカウントを知人に貸出していました。
売上金は私の口座に入り、自分の分の報酬を抜いた金額を相手の口座に送金した場合の確定申告というのはどうなりますでしょうか。
売上金まで帳簿に記入しなくてはいけないのでしょうか?もしくはいただいた報酬の分だけを帳簿に記入して、確定申告すれば問題ないのでしょうか?
また、売上金をいつも使っている自分の口座に移した場合の振込手数料というのは経費として含まれるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
アカウントの貸出に伴う売上金については、以下のように処理することをお勧めします。
1. 売上の記録方法
アカウントの貸出によりあなたの口座に入金された売上金全額を、まずあなたの事業の売上として記帳する必要があります。実質課税の原則に基づき、あなたが実際に受領した金額が売上となるからです。すべての売上金を自分の所得として含めることで、後の経費処理が容易になります。
2. 知人への支払い
知人へ還元した金額、すなわち報酬を差し引いた残りの金額については、事業上の経費として計上することが認められます。これにより、最終的に課税される所得は実際に手元に残る金額となります。
3. 振込手数料の処理
売上金を自身の利用する口座に移す際に発生した振込手数料は、事業に関連した経費とみなし、経費として記載することが可能です。この手数料は「支払手数料」として経理処理され、課税対象経費として計上できます。
これらの手続きを正確に行うことで、税務署への報告において透明性を保ち、適切な税務処理が実現されます。必要に応じて、税理士の方にご相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
知人への還元はどういった経費にするのがいいのでしょうか。
またこういう事例でも、年内に20万円を超えない場合は確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
住民税の申告が必要な事は把握しております。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2024年10月04日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。