話のネタの為にかかったお金について
最近、夜の仕事を始めました。
まだ不慣れで少しで少しでも会話を増やす目的で、お客様と話のネタになるように遠方へ行ったり、教えてもらったお店で食事や買い物をしたり、とりあえず話のネタにする為のものは経費になりますか?
あと、体型維持の為のジムはどうでしょうか。
もしお客様に誘われたりすれば経費になりますか?
税理士の回答

石割由紀人
お客様との会話を増やす目的で行った活動が経費として認められるかどうかについて、以下のように判断できます。
1. 話のネタにするための出費
経費として認められるかどうかは、その出費が事業の遂行上必要かどうかにかかっています。一般的には、業務に直接関連しない娯楽や自主的な興味からの出費は経費として認められません。ただし、特定の目的で顧客満足度や業務に直接寄与する取組みとして明確に位置付けられる場合には、経費として認められる可能性があります。
例えば、顧客からのリクエストや仕事上の場面で得た情報を元にした活動であることが明確であれば、経費として認められる可能性もあります。しかし、個人的な興味に基づく活動であると見なされる場合や、業務との関係性が曖昧な場合は難しいです。
2. ジムの利用
一般的に、健康維持や体力向上のためのジムの費用は個人的な性質が強いため、経費としては認められないことが一般的です。ただし、お客様との業務上の接触がある活動としてジムに同行する場合には、業務活動の一環として認識され得るため、経費として考慮される可能性があります。
経費として認められるかどうかは具体的なケースに依存し、事業遂行の過程でどの程度の直接性や必要性があるかが重要な判断基準となります。
ご丁寧にありがとうございます🙇♀️
本投稿は、2024年10月11日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。