税理士ドットコム - [確定申告]話のネタの為にかかったお金について - お客様との会話を増やす目的で行った活動が経費と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 話のネタの為にかかったお金について

話のネタの為にかかったお金について

最近、夜の仕事を始めました。

まだ不慣れで少しで少しでも会話を増やす目的で、お客様と話のネタになるように遠方へ行ったり、教えてもらったお店で食事や買い物をしたり、とりあえず話のネタにする為のものは経費になりますか?

あと、体型維持の為のジムはどうでしょうか。
もしお客様に誘われたりすれば経費になりますか?

税理士の回答

お客様との会話を増やす目的で行った活動が経費として認められるかどうかについて、以下のように判断できます。

1. 話のネタにするための出費
経費として認められるかどうかは、その出費が事業の遂行上必要かどうかにかかっています。一般的には、業務に直接関連しない娯楽や自主的な興味からの出費は経費として認められません。ただし、特定の目的で顧客満足度や業務に直接寄与する取組みとして明確に位置付けられる場合には、経費として認められる可能性があります。

例えば、顧客からのリクエストや仕事上の場面で得た情報を元にした活動であることが明確であれば、経費として認められる可能性もあります。しかし、個人的な興味に基づく活動であると見なされる場合や、業務との関係性が曖昧な場合は難しいです。

2. ジムの利用
一般的に、健康維持や体力向上のためのジムの費用は個人的な性質が強いため、経費としては認められないことが一般的です。ただし、お客様との業務上の接触がある活動としてジムに同行する場合には、業務活動の一環として認識され得るため、経費として考慮される可能性があります。

経費として認められるかどうかは具体的なケースに依存し、事業遂行の過程でどの程度の直接性や必要性があるかが重要な判断基準となります。

本投稿は、2024年10月11日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • お客様のお店で施術を受ける場合の経費について

    私は美容サロンを経営しており お客様に皮膚科勤務の方がおられます。 その方に皮膚科での治療を勧められ 特に強い興味はなかったものの いつも通ってくだ...
    税理士回答数:  1
    2023年02月01日 投稿
  • 本業(個人事業)以外の収入について

    本業の個人事業とは別の事業を計画しているのですが、その場合は本業の経理と同じにして良いでしょうか? また、本業の宣伝を兼ねて漫画を描くかYouTubeをしよう...
    税理士回答数:  1
    2022年10月09日 投稿
  • YouTube 経費 動画のネタでの食事

    YouTuberがよく10日間食べれるのはマックだけ! 10日間食べれるのはすき家だけ!等のような企画をやっていると思うのですが、そこで食べたものは経費として...
    税理士回答数:  2
    2022年04月21日 投稿
  • メルレの経費

    メールレディ(音声通話やビデオ通話もします。)をしていて、 男性側にアピールするためや、 まずは興味を持ってもらう、集客するためにサイト内でブログや タイ...
    税理士回答数:  1
    2021年09月17日 投稿
  • 贈与税について

    専業主婦の場合、こつこつ貯めたへそくりは主人から私への贈与にあたるという話を聞きましたが 子供の将来の為にという目的で、毎月少しずつ私名義で貯めているお金は贈...
    税理士回答数:  1
    2019年10月20日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,821
直近30日 相談数
783
直近30日 税理士回答数
1,580