6月から10月まで業務委託、11月から会社員勤めの場合の確定申告について
現在,夫の扶養に入っています。
6月から10月半ばまで、業務委託として働き、40万円弱の収入があります。
転職して,11月からパートとして給与収入になる予定です。(パートとしての年内の収入は35万円ほどになる見込みです)
この場合、
①夫の扶養を抜けてしまいますか?
②業務委託として働いていたことを転職先に伝えてません(夜職のため)が
伝えた方がいいのでしょうか?
③転職先の収入は転職先で年末調整してもらい、
来年、業務委託分とあわせて個人で確定申告をすればよろしいでしょうか?
昨年まで
業務委託として働いたことも、
確定申告もしたことがなく、
制度をよくわかっていません。
無知でお恥ずかしいですが
ご教示いただければ助かります。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額35万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額40万円
3.1+2=合計所得金額40万円
②転職先に伝える必要はないです。
③転職先の収入は転職先で年末調整をしますが、①のとおり確定申告は不要になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変ご丁寧にお教えいただき、よく分かりました。
追加でお伺いしたいのですが、
給与所得者に雑所得(副業)が20万円以上あれば確定申告が必要と拝見しましたが
この場合の業務委託で働いていた期間の収入は
それに該当しないですか?
また、業務委託分の確定申告は不要であれば、
住民税の申告が必要になってきますか?

20万円ルールについてはご理解の通りになりますが、その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。なお、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で住民税の申告義務はありません。
本投稿は、2024年10月18日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。