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ゴルフ会員権の譲渡に関する贈与税の確定申告について

昨年3月に義父からゴルフ会員権の贈与を受けたので、贈与税の申告をしようと思っています。贈与を受けた会員権は、預託金制度によるもので、金額は320万円です。贈与を受けた段階で、会員権の名義変更から10年後から払戻可能との裏書きがありました。ところが、本年に入って、ゴルフ場の経営主体が変更となり、預託金が全額返金されてきました。事業主体の変更により、会員権の市場価格は成立しておりません。この場合、320万円の預託金の譲渡を受けたものとして、昨年分の確定申告で贈与税を申告するのでしょうか? よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告時期が過ぎてしましたが、参考まで回答いたします。

ゴルフ会員権については、贈与を受けた時点における客観的な時価に基づき申告を行うべきです。一般的には、ゴルフ会員権の仲介業者等が公表している取引相場×70%にて評価します。

ゴルフ会員権の贈与を受けた翌年に預託金320万円が全額返金されたとしても、あくまで贈与を受けた時点での取引相場に基づき贈与税の申告を行うべきです。

本投稿は、2018年03月07日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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