譲渡所得の譲渡費用について
不動産を売却したため、譲渡所得が発生します。
譲渡費用を計上しようかと考えていますが、以下のものは譲渡費用として計上して構わないでしょうか。
〇権利証紛失のため司法書士によって本人確認情報を作成してもらった手数料(3万ほど)
※司法書士事務所から請求書が出て支払っております。
税理士の回答

譲渡費用に該当すると考えます。
これが無いと買主が登記できないことから、直接必要な費用といえます。
本投稿は、2024年10月25日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。