別の所得との損益通算が認められている4つの所得について
損失を別の所得と損益通算することが認められている所得が、不動産所得(取得に充てた借入金の利子部分を除く)、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つに限定されているのはどうしてなんでしょうか?
なるべく暗記をしたくないので、どのような制度趣旨から導かれるものなのかをお教えください。
税理士の回答

石割由紀人
これらの所得は商業活動や資産運用に伴い、多額の投資やリスクを伴うことが一般的であるためです。これらのカテゴリーは、事業活動や資産の運用に関連し、大規模な損失が発生しやすい分野でもあります。
制度の趣旨として、こうした投資リスクを軽減し、納税者が新たな事業や投資を推進しやすくするため、損失が生じた場合に他の所得と通算することが許可されていると思われます。
仰るような見解はどのような文献に書かれているんでしょうか?

石割由紀人
下記が、参考になると思います。
「損益通算制度について―タックス・シェルターへの対応を含めて―」https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/52/03/ronsou.pdf
本投稿は、2024年10月31日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。