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「任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金」は非課税でしょうか?

「任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金」は非課税でしょうか?

非課税ではないのであれば、所得の種類(区分)は何になるでしょうか?

会社員です。

今年、「任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金」を、約4万円もらいました。

なお、今年の医療費の合計額からして、医療費控除をする意向はありません。

そのような中、「任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金」約4万円は非課税か?(一時所得や雑所得などに該当しないか?)、気になりました。

なぜなら、この約4万円が非課税ではない(一時所得や雑所得などに該当する)のであれば、この約4万円は下記※の『』に該当し、私が確定申告をする必要があるか否かに関係してくる可能性があると思ったからです。

※1か所から給与の支払を受けている人で、『給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額』が20万円を超える人(国税庁のwebサイトのタックスアンサーNo.1900参照)

税理士の回答

任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金はその名の通り「医療費の補填を目的」としていますので、医療費控除の申告の有無にかかわらず非課税となります。
いわゆる身体の傷害に基因して支払いを受けるような保険金が非課税となる扱いと同じと考えて良いと思います。

本投稿は、2024年11月04日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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