自動車税等のあん分について
年度途中で廃業した場合、自動車税等の一括で払うものは月割りであん分すべきでしょうか?
それとも、廃業までに払っていれば全額経費とできるのでしょうか?
税理士の回答

前川裕之
参考になるのは、以下の国税庁のリンクです。賦課課税方式の税金は、納税した年度に損金算入になるので、廃業までに払っていれば全額経費という解釈もできるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
本投稿は、2024年11月05日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。