確定申告について質問です。
すみません。よろしくお願いします。
数年前にディズニーストアなどで15000円以上ご購入で非売品プレゼントと言うのがあり、非売品をもらいました。
そして、コレクション整理のため、
買取業者様に売ったら550円で売れました。
こういう非売品を売った場合課税対象
になるのでしょうか?
税理士の回答

個人が不要になったものを売却する場合、それが営利目的ではない通常の処分であると考えられるため、通常は課税対象にはなりません。
回答ありがとうございます。
はい、不要になったので売りました。
非売品ただでもらったものでも不要品であれば課税対象にはならないと言うことでしょうか?
数年前にディズニーストアでもらった非売品
絵皿セット 1100円
名古屋限定でもらえるピンバッジ 100円
ディズニーストアポイントでもらえるピンバッジ
550円
こちら三点を買取業者様に売りました。

はい、課税対象外でよろしいかと存じます。
非売品、無料でもらったもので売っても課税対象外なんですね。
かしこまりました。ありがとうございます。
買取業者に定価より高く売れた場合は課税対象になりますか?
課税対象になる場合は雑所得になるんですよね?

石割由紀人
買取業者に物を売却し、購入時の金額(定価)より高く売却できた場合、課税対象となる可能性があります。その場合の課税区分は状況に応じて異なりますが、以下のポイントをご確認ください。
1. 課税対象かどうかの判断
生活用動産の場合
日常生活で使用していたものであれば、通常は 生活用動産の譲渡所得は非課税 となります。ただし、以下の場合は課税対象となります:
1個または1組の価値が30万円を超えるもの(例:高級バッグ、時計、骨董品など)。
購入目的が「転売」などの営利目的と見なされる場合。
営利目的で購入したものの場合
最初から転売益を狙って購入した場合や、頻繁に売買を行い、事業の一部と見なされる場合は課税対象となり、雑所得や事業所得として扱われる可能性があります。
2. 課税対象となる場合の区分
課税対象となる場合、以下のいずれかに該当します:
(1) 譲渡所得
購入した商品を「個人の活動の範囲」で売却した場合、譲渡所得として扱われる可能性があります。
譲渡所得の計算式:
```
譲渡所得 = 売却価格 (購入価格 + 売却費用)
```
例:非売品が購入特典であり、購入時に追加の金額を支払っていない場合、購入価格は0円と見なされる可能性があるため、売却価格がそのまま譲渡所得になる可能性があります。
特例:
日常生活に使用する動産(30万円以下)は非課税。
(2) 雑所得
営利目的や趣味の範囲を超えて継続的に転売活動を行った場合、雑所得として課税されます。
雑所得の計算式:
```
雑所得 = 売却価格 (購入価格 + 必要経費)
```
必要経費には、売却にかかった送料や手数料が含まれます。
(3) 事業所得
転売が事業規模に達している場合(定期的な取引や大規模な活動)、事業所得として扱われる可能性があります。
3. 雑所得として扱われるケース
「購入時の金額より高く売れて課税対象」となる場合は、譲渡所得か雑所得のいずれかに分類されますが、多くの場合、営利目的の売却が該当するのは雑所得です。
雑所得の場合:
課税計算:
総所得(給与所得など他の所得を含む)に累進課税が適用されます。
必要経費:
売却時の送料、手数料などを差し引くことができます。
4. まとめ
1. 購入時の価格より高く売れた場合、課税対象となる可能性があります。
2. 個人の範囲で偶発的に売却した場合:
日常生活用動産(30万円以下)は非課税。
高額商品や営利目的の場合は譲渡所得または雑所得に該当。
3. 営利目的や頻繁な転売の場合:
雑所得として課税されます。
本投稿は、2024年11月05日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。