遺族年金受給者でハンドメイドの講師収入がある場合の確定申告について
年間140万ほどの遺族年金受給者で現在娘の扶養に入っています。個人でカルチャースクールやオンラインでハンドメイドの講師をしていますが収入が48万以上になりそうで確定申告を考えております。
この場合の収入は普通の収入か雑収入のどちらになりますか?開業届けは未提出です。
また遺族年金の収入は無視して良いのでしょうか?
また娘の扶養からは外れなくてはなりませんか?
質問ばかりで申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
年間140万ほどの遺族年金受給者で現在娘の扶養に入っています。
遺族年金は非課税です。申告の必要はありません。
個人でカルチャースクールやオンラインでハンドメイドの講師をしていますが収入が48万以上になりそうで確定申告を考えております。
経費も掛かるはずです。しっかりと経費の計算をして、
収入-経費=43万円以下なら申告の必要はない。
近くの税理士会にご相談ください。
間違った経費の計算をして、扶養から外れることのないようにしてください。
この場合の収入は普通の収入か雑収入のどちらになりますか?
収入ですが、申告の時は雑所得です。
開業届けは未提出です。
今は出さないでも良いかと思いますが、じっくりと上記で相談ください。
また遺族年金の収入は無視して良いのでしょうか?
非課税です。間違っても申告してはいけません。
また娘の扶養からは外れなくてはなりませんか?
上記記載。
質問ばかりで申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。
竹中先生 ご回答ありがとうございます。
経費を引いて43万以上あると、たとえ一時的な 収入だとしても扶養から外れなくてはならないのでしょうか?
度々申し訳ありません。

竹中公剛
経費を引いて43万以上あると、たとえ一時的な 収入だとしても扶養から外れなくてはならないのでしょうか?
45万円です。扶養から外れるのは。所得税では、その年度は一年間外れたことになります。
本投稿は、2024年11月09日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。