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駐車場に賃貸収入の帰属について

父親が死亡して、生前、駐車場として賃貸していた土地を子が相続し、引き続き駐車場として賃貸を継続しています。
母親は存命であり年金収入のみであることから、子の名義となった駐車場の収入を母親が収受して生活費に充当しています。
駐車場は舗装などされていない土の平面で、母親の住居の隣接にあり、賃貸料の回収は母親が毎月現金で行っています。
母親と子は別世帯、別生計です。
以上の場合について以下の通りお尋ねいたします。
①賃貸収入は子に帰属するので子の不動産所得となり、母親が収受している賃貸料は子からの贈与にあたるのでしょうか。
②子が母親に駐車場を使用貸借で貸与して、賃貸料を母親の収入とすることは可能でしょうか。
・可能な場合は不動産所得でしょうか。
・また、使用貸借の範囲は母子のほか、祖母と子の間でも成立するのでしょうか。
③賃貸料が母親の所得と認められる場合は、当然、子の所得にはカウントされないということでよろしいでしょうか。
以上、よろしくご教授のほどお願いいたします。

税理士の回答

①概ねその通りです。なお扶養義務者からの生活費の贈与ですので、高額でなければ贈与税はかかりません。
②舗装されていない駐車場を使用貸借として所得者を変更することはできません。
③その通りです。

本投稿は、2024年11月12日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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