スナックの確定申告
今年正社員を辞めて、夜スナックで1ヶ月だけアルバイトをしていました。正社員のときの源泉徴収票はいただいておりますが、スナックでは、所得税など引かれることなく時給分まるまる手渡しでいただいておりました。源泉徴収票が欲しいとママに言いましたが、何も引いていないので源泉徴収票は出していないと言われました。
現在働いていないので確定申告は個人で行う予定です。
この場合、正社員の時の分と、スナックの分両方合算して申告を行うのでしょうか?
また、スナックでは源泉徴収票をもらえないとの事で、どうやって申告したらいいですか?ママ手書きの支払明細書は手元にあります。
無知なのでわかりずらかったらすみません、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
原則として確定申告を行うことで正しく税額が計算されることになりますので、その際には正社員であったときの源泉徴収票に記載されている金額と、アルバイト収入を合算して申告することになっています。
源泉徴収がされていない場合で源泉徴収票が手に入らない場合は支払明細書や振込履歴等を保管していただければ結構です。
本投稿は、2024年11月14日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。