業務委託とアルバイト掛け持ち時の所得税について
現在大学生で、業務委託で家庭教師のアルバイトと雇用での飲食店のアルバイトをしています。
年間の収入見込みが業務委託の家庭教師で96万円、雇用の飲食店で45万円となりそうです。
基礎控除など、所得税はどのように計算すればいいでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
給与所得以外の所得が20万円を超えている場合には確定申告をする必要がありますので、申告期限までに申告・納税をする必要があります。
所得税は、個人の年間所得に対して課税される税金です。計算の基本的な流れは以下の通りです。
①総所得金額の計算
すべての収入(給与、事業所得、不労所得など)を合計し、総所得金額を求めます。
②所得控除の適用
所得から、基礎控除や医療費控除、社会保険料控除など、適用可能な控除を差し引きます。
③課税所得金額の算出
総所得金額から所得控除を差し引いた金額が課税所得金額となります。
④税率の適用
課税所得金額に応じた税率(累進課税)を適用します。所得が高くなるほど、税率も高くなります。
⑤税額控除の適用
最後に、税額控除(例:住宅ローン控除など)を差し引き、最終的な納税額が決まります。
簡単に説明すると上記のとおりです。確定申告書の作成の際には税務署等が発行している手引きを参照しながら記入をすれば問題ありません。
返信ありがとうございます。
確定申告の流れは理解しているのですが、業務委託とアルバイトの掛け持ちの際の基礎控除がいくらになるのかわかりません。
経費や交通費はかからない仕事であり、受けられる税額控除もないため、質問文にある収入見込みの数値が総所得金額になると思います。
合計所得金額が2400万円以下であれば48万円が基礎控除の適用額となります。掛け持ちの場合だからといって両方の所得から引くのではなく、48万円の基礎控除が使えるのは1度きりです。
ご丁寧にご返信いただきありがとうございます。
私の場合は基礎控除の48万円と給与控除の55万円は併用できないというこでしょうか?
基礎控除と給与所得控除は併用することができます。
質問者様の給与収入は45万円ですので、55万円ではなく45万円の給与所得控除が適用されます。結果として給与所得は0円です。
したがって、その他の控除がないことを前提とすれば、雑所得の96万円48万円を差し引いた48万円に対して税率を適用することになります。
ありがとうございます!
よくわかりました。
ご親切にお答えいただき、助かりました。
本投稿は、2024年11月15日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。