相続不動産の譲渡所得について
相続不動産の譲渡所得は、被相続人が取得したときの価格ではなく、相続時の評価額との差額で計算され、具体的には、相続時の評価額を基準にして、売却時の価格との差額が譲渡所得となると考えてよろしいでしょうか。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
相続した不動産の譲渡所得を計算する方法についてお悩みかと思います。
譲渡所得税を計算する時の取得費は、
被相続人がその不動産を取得した時点の
購入代金や購入手数料を基に計算します。
ご記載いただいたような、
相続時点の評価額を取得費とは考えませんので
ご注意いただければと思います。
なお、被相続人が購入した当時の金額が不明な場合、
売った金額の5%相当額が取得費となります。
ご参考になれば幸いです。
鈴木先生ありがとうございました。

鈴木洋輔
こちらの論点は迷われる方が多いので、
ご確認いただけて良かったです。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年11月18日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。