税理士ドットコム - [確定申告]支払調書が、源泉徴収されていない支払額通知書に変わり、申告の仕方に困っています。 - 申告は前年同様、雑所得で問題ないかと思います。...
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支払調書が、源泉徴収されていない支払額通知書に変わり、申告の仕方に困っています。

個人です。
ある会社を紹介し、商品卸会社から販売額に応じた報酬を継続的にいただいています。
昨年までは、源泉徴収された支払調書を受領していたのですが、今年から源泉徴収する必要がないからということで支払額通知書だけいただきました。
昨年までは、雑所得として計上し支払調書を添付提出していました。
今期の確定申告には、同じく雑所得で支払額通知書を添付提出すればいいのでしょうか?
また、明細書に消費税込となっていますが、この消費税の扱いに悩んでします。特に申告するとかしなくてもいいのでしょうか?個人で消費禅をうけとっていいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

申告は前年同様、雑所得で問題ないかと思います。また、原則前々年の消費税込の課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務がありませんので、申告は不要です。

早速にご回答いただきまして有難うございます。
消費税の件、200万強ですので申告不要と理解できました。
さて、もう一点お聞かせいただけませんでしょうか。
前年までは、支払調書を添付提出しておりましたが、今回は支払額通知書を添付提出すべきでしょうか?
ご面倒おかけいたしますがお教えくださいますよう、宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

支払調書は添付義務がございませんので、添付を省略されても問題ございません。

本投稿は、2018年03月10日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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