贈与税の相手が分からない
質問失礼します。
学生です。男性から金銭の援助をしていただいているのですが、家族からのお小遣いを含めて今年140万近くをいただいて贈与税を払うために税務署へ電話で相談しました。確定申告には金銭の援助をいただいた相手の情報がいると聞いていたのですが、私は本当の名前やどこに住んでいるのかすら聞いたことがありません。いまその方とも連絡は取っておらず、LINEもブロック削除してしまいました。そのため電話相談したところ「相手のことが分からないなんてことは無いので」と一点張りでした。この場合、申告しようにも出来ないのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
まず、一般的なご家族からのお小遣いであれば贈与税は課税されません。
また、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、140万円前後の金額からご家族からいただいたお小遣いを差し引いてもなお、110円を超える場合には贈与税の申告が必要となります。110万円以下となれば申告は不要ですので、相手方の情報がわからないことについてなんら問題となることはないでしょう。
仮に110万円を超えたケースとしては、相手方の情報の有無に関わらず確定申告が必要となります。一般的にまったくの他人が贈与税が課税されるほどの金銭を贈与してくれることはありませんが、近年はそうした活動をしている方々もおられるでしょう。
贈与税額の計算に適用される税率は、おおまかに、親や祖父母等の親族か親族でないかで区分されているので、相手方の情報がなくても適切な税額の計算はすることができます。ただし、贈与税の申告書には贈与者の情報を記入する欄がありますので、原則として記載する必要があると伝えたのでしょう。
電話での相談では特にマニュアル通りの回答になることも多いので、一度税務署の窓口に相談してみるのが良いでしょう。
返信ありがとうございます。
家族からのお小遣いを具体的に話すと、お年玉で14万、社会人になるお祝いで10万、誕生日に祖父、両親から9万の合計で33万ほどです。これは税務署の無料相談で話した時に、一般的な額より多いから贈与の課税対象だと言われました。
それ以外で金銭援助は現金で15万ほど、プレゼントでいただいたものを売って86万ほどでした。
家族からのお小遣いを課税としないのであれば110万は超えないので確定申告はなくなりますが、電話の話だと課税されるのですよね……
確定申告に、原則として記載する必要があったとしても私のような書けない場合でも申告は通るのでしょうか?
また、プレゼントを頂いたのは今年ではなく、去年のことでそれを売ったのが今年だった場合は今年と捉えて大丈夫でしょうか?
2023年、2024年の各一年間に分けて考えたときに、いずれの年でも110万円以下であれば贈与税の確定申告は不要ですので、もう一度整理してみるのが良いでしょう。
また、私個人の見解にはなりますが、お祝い金等の金額としては常識はずれの金額ではないかと思われますので、それらの金額については贈与の対象外として集計して差し支えないものと思われます。
ただし、2023年にいただいたプレゼントの購入金額が110万円を超えている場合には、やはり昨年分の贈与について確定申告が必要となりますので、購入金額を含めて改めて確認してみてください。
ところで、贈与を受けたプレゼントを売却した場合には、別途譲渡所得の確定申告について検討することになります。
しかし、贈与により取得した財産(プレゼント)については、贈与者の取得日と取得費用を引き継ぐことになる(譲渡所得の計算上、質問者様が買ったことになる)ので、購入金額よりも売却金額の方が高くならない限り課税はされませんので、おそらく心配はありません。
ありがとうございます。
いただいたプレゼントはくださった方と一緒に買いに行っておらず、どこで買ったものか分からないため、購入金額がわかりません。
何かブランドのバックとか検索すれば分かるものだったらいいのですが、ブランドのない貴金属の指輪やブレスレットなどもいただきました。(K18など)
この場合は別途譲渡所得を検討した際に、購入金額より売却金額が高い可能性が出てきてしまうのではないでしょうか?貴金属も最近買われたのか、前に買っていたものなのかすらわかりません。
まず、売却した品のうち、売却金額が30万円を超えないものであれば、生活用動産として確定申告の対象外となります。30万円を超えるものについては譲渡所得の検討をする必要があります。
一般的にプレミアがつくようなブランドバッグでない限りは、買値よりも売値が高いことはないかと思われます。
また、金製品も、購入時に金の本体価格に加えてデザイン料や加工料、販売店の利益が乗った価格で販売していますので、売値の方が高くなることは稀です。(金の価値が上昇した場合は除きます)
著名なブランドのバッグであれば販売価格を調べることはできるかと思われますので調べてみてください。
ブランドのないものについては購入金額を把握することは困難ですので、売却金額の5%の金額を購入金額とみなして計算を進めることになります。(ただし、1つの貴金属や品あたり30万円未満であれば、生活用動産として申告は不要です)
また、実際の申告にあたっては、譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、取得時の金額と売却時の金額の差額の合計が50万円以下であれば申告不要となります。
当時の販売金額がわかるものはその金額・わからないものは売却金額の5%を購入金額とし、売却金額との差額が50万円を超える(利益が50万円を超える)ようでしたら確定申告をしてください。
何度もありがとうございます。
売ったものの中に、1点で40万と言われたものがありました。他は30万を超えるものはありませんでした。これは生活用動産として申告する必要がありますよね?
買取をしていただいた際に、口頭で「これはいくら」と言われ、書類でいただけたのはトータル金額の紙のみだったので1点ずつの詳細はいただけなかったです。(コメ兵さんに電話で再度確認しましたが、特に書類はないと言われました。)
確定申告の紙を見ましたが、譲渡してくれた相手の名前だったり、購入金額だったり書けない部分が多い気がしますが、大丈夫なのでしょうか?
また、2025年から確定申告がスマホからできる予定という情報も聞きますが、2025年の2月16から3月15の間で申請すればいいのでしょうか?
1点のみ30万円を超えているのであれば、その1点についてのみ譲渡所得の検討をすることになります。
売却金額が40万円であれば、その1品で50万円以上の利益が出ていることはありませんので申告不要と思われます。(よって資料等がなくても問題ありません)
したがって、質問者様は2023年、2024年の贈与税についてのみ検討してください。
確定申告書の記載内容について、情報がわからなくて記入できない部分は空欄のまま提出するよりほかありません。納税義務があるものの、情報がないから申告しなくても良いという制度にはなっておりませんので、必ず記入できるところを記入した上で確定申告書を提出してください。
スマホでの確定申告の制度も整備されつつありますが、未記入の箇所がある場合にエラーになる可能性がありますので、紙の申告書で提出するのが無難です。
ありがとうございます。
解釈違いだったらすみません。
つまりは、40万で売ったもののことは気にしなくて良くて、残りの46万(86万-40万)をそれぞれ売った時にトータルで売却利益(売却金額-購入金額)が50万を超えていなければ大丈夫ということで間違いないでしょうか?
購入金額は分からないですが、自分が確認できる範囲では50万を超えてはないです。
1つの品で30万円を超えたものについてのみ確認が必要となります。
30万円以下の生活用動産に対する譲渡益は非課税とされていますので、30万円以上で売却したものの取得時の価格を確認してください。
①40万円で売った品の取得価格の確認
②①の取得価格と売却価格の差額で利益が50万円以上でてるか確認(理論上50万円以上の利益は出ません)
③30万円未満でしか売れなかったものについては非課税なので申告の対象外
私の方では細かいところまで確認できないので正確なことは申し上げられませんが、ご自身がおっしゃる品の売却については譲渡所得は発生しませんのでご心配にならなくて結構かと思われます。
なるほどです!
1つ40万のものがありましたが、それ以外のものは1つで最大でも20万もいかないほどだったので特に心配はしなくていいみたいですね!
何度も丁寧に分かりやすくご相談にのっていただけて助かりました!
本投稿は、2024年11月19日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。