事業所得と別で雑所得
知人でマッサージを事業所得で収益を得ているのですが、それとは別で動画編集をしていて収益を得ようとしています。
この場合雑所得になるのでしょうか?
担当の税理士がいるらしいのですが
税理士にはなんと説明したらいいのでしょうか?
これはマッサージ
これは動画編集
といった感じで銀行口座の明細を振り分けると言った感じでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
担当の税理士へ事実関係をそのままお伝えいただき、その税理士の判断によるのが妥当と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。

おはようございます、税理士の川島です。
知人の方と税理士先生で話し合われた方がよろしいです。
こちらで回答したとしても、税理士にはそれぞれのやり方
がございます。
税理士先生がご質問されると思いますので(事業以外に所得
がありませんか等)、その時に資料が出せるようにご準備だ
けはされていた方がよろしいかと思います。
また、事前に税理士先生に『このような収入があるのですが...』
とお話しされていてもよろしいかと思います。
本投稿は、2024年11月19日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。