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パート収入と駐車場収入

パート主婦で102万円収入があり夫の扶養に入ってますが、昨年から別に駐車場収入が年間30万円あります。(経費は含まず)
駐車場収入が加わったことで確定申告により納税は必要になりますか?

税理士の回答

こんにちは。
給与所得者の場合、副業所得が20万円以上となる場合には確定申告が必要となります。
したがって、駐車場収入から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えるようであれば確定申告が必要となりますので、駐車場関連の必要経費を集計してみてください。

早速の回答ありがとうございます。
控除できる経費について再質問させてください。
控除できる経費としては
不動産屋さんへの賃料管理委託費、固定資産税は承知しています。
駐車場は遠隔地にあることから、私自身が草刈などのメンテナンスに定期的に行ってますが、
その際の往復交通費や宿泊代は経費として控除出来ますか?

事業を行っていく上で必要であるものは経費として認められます。
草刈りをしなければ借りる人が減少しますし、除草剤をまくこともあるでしょう。当然交通費もかかるかと思われます。
宿泊代についても同様に、遠隔地であること、作業時間を加味すると日帰りは困難であることと等、説明がつくようであれば必要経費となります。
ただし、あまりに除草に行く頻度が高い場合や、その駐車場から常識的な距離にない宿泊施設である場合、高額すぎる場合等には問題になることがありますのでご注意ください。

よく分かりました。しっかりと整理してまいります。誠にありがとうございます。

すみません再質問です
所得税以外に住民税があると聞きました。
駐車場収入が必要経費を引いて20万円以下でも、現住所の役所に住民税を納める必要はありますか?
その場合は役所に出向き手続きをする必要がありますか?

おっしゃるとおり、副業所得が20万円以下でしたら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
パート先から支給される源泉徴収票と副業所得等がわかる資料を用意して、お住まいの地域の役所で申告を行ってください。

早速のお答えありがとうございます。
アドバイスありがとうございました。

本投稿は、2024年11月22日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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