時給端数切り上げ切り捨て
お世話になります。
アルバイト・パート先の時給による給与で1円以下の端数は切り上げになるかと存じますが、切り捨てになっていた場合、実際に支給された給与所得で年末調整や確定申告をしている為、
どちらも所得税の申告には問題ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
給与総額で計算します。ので、処理によって、変わることがあります。
切り上げの場合には、1円をいただける。ある意味少し得をする。
だけど切り上げて103万1円だと、扶養から外れる。
宜しくお願い致します。
竹中公剛 先生
ご回答をありがとうございます。
毎月の時給の端数が切り捨てられて年末調整や確定申告をした場合、実際には支給されていない1円単位を修正申告が必要でしょうか?
毎月の時給端数が切り捨てられた源泉徴収票通りで申告して問題ないでしょうか?

竹中公剛
毎月の時給の端数が切り捨てられて年末調整や確定申告をした場合、実際には支給されていない1円単位を修正申告が必要でしょうか?
いいえ、しません。
会社が処理した通りに、源泉徴収票に記載されます。その数字が、重要です。期中の処理は、ある意味関係はなくなります。
毎月の時給端数が切り捨てられた源泉徴収票通りで申告して問題ないでしょうか?
問題はありません。
竹中公剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月25日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。