控除金額が所得金額を上回る場合、確定申告の必要性について教えて頂けますでしょうか?
昨年度、無職の状態からネットビジネスを始めて、年間所得金額が74万円程度ありました。
この場合、基礎控除38万円と配偶者控除38万円を足すと76万円となり所得金額を上回り確定申告は不要と考えますが、売上として口座の入金自体は年間で400万円以上の入金がありました。
売上金の入金金額の割に最終利益(所得金額)が低い場合でも、控除金額が所得金額を上回れば、確定申告の必要性はないのでしょうか?(確定申告はしてないけど、入金が多いと税務署から怪しまれないかとかの心配は不要でしょうか?)
無知なものでご教授頂けますと幸いです。
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

平田義明
確定申告につきましては、原則的に①平成29年中の「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」を超え、かつ、①を基として「算出した税額」が「配当控除」の額を超える場合(所法120、121)と規定されておりますので、お尋ねのように年間所得金額が74万円の場合は確定申告の必要はありません。
しかし、ネットビジネス(収入金額が400万円、所得金額が74万円)の内容につきましては無申告になりますと、後々、税務署から何らかの確認がある可能性があります。結論としましては、無申告でも問題はありませんが、収支内訳書を添付のうえ「課税される所得」0円「税額」0円で申告されることほうが無難かと思います。
平田先生
ご連絡遅くなり申し訳ありません。ご丁寧にアドバイス頂き感謝申し上げます。
大変参考になりました。そのようにさせて頂きたいと思います。
本投稿は、2018年03月11日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。