ヤマダ積立預金10%還元キャンペーンで確定申告が必要となるケースはあるのでしょうか?
ヤマダ積立預金10%還元キャンペーンについて、質問をさせてください。
キャンペーン期間中に、ヤマダNEOBANKに積立預金をすると、積立満期時に積立金総額に対して10%ポイント還元される
とのことです。
ただ、サイトの注意事項に「特典は課税の対象となる場合がございますので、所轄税務署にご確認ください。」
との記載がありました。
ポイントの確定申告については、いくつかのサイト、そして下記の国税庁のサイトを参照しています。
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
そこで、以下の質問をさせてください。
①:
ヤマダ積立預金10%還元キャンペーンにおいて、どのような場合に確定申告が必要となるのでしょうか?
②:
今回のヤマダ積立預金10%還元キャンペーンは、国税庁のサイトに掲載されていた「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」に該当するのでしょうか?
③:
もし、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」する場合、
一時所得に該当するかと思います。
1.
特別控除額が50万かと思いますので、50万相当分のポイントまでは、確定申告不要と判断できますでしょうか?
2.
一時所得以外に、例えば、給与所得に加えて雑所得があった場合には、確定申告不要 or 必要の判断が変わりますでしょうか?
以上となります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
1 記載のとおり
2 給与(年末調整済)以外の所得が20万円以下ならば申告不要です。
ご返信ありがとうございます。
念の為確認させてください。
一時所得が50万以下の場合、かつ、給与(年末調整済)以外の所得が20万円を超えた場合は、どうなりますでしょうか?
(給与(年末調整済)以外の所得が20万円を超えた部分については確定申告が必要だが)、一時所得分については確定申告不要となりますでしょうか?
例:一時所得が20万、給与(年末調整済)以外の所得が30万の場合
よろしくお願いいたします。

西野和志
総合課税での税額の計算になります。すべての収入の記載がないので、回答しづらいです。
ご返信ありがとうございます。
>総合課税での税額の計算になります。すべての収入の記載がないので、回答しづらいです。
下記の場合だと、いかがでしょうか?
雑所得が20万を超えているので雑所得分の確定申告は必要だが、一時所得分については確定申告不要(一時所得が50万以下のため)となりますでしょうか?
下記の3点が全ての収入だとします。
1.会社からの給与収入が1000万円
2.一時所得が20万
3.雑所得が30万の場合

西野和志
所得控除額も記載していただければ、税額はわかります。すいませんが。
ご返信ありがとうございます。
もう少し詳細な情報が必要とのこと、承知しました。
ご回答ありがとうございました。
もともとの質問だったヤマダ積立預金10%還元キャンペーンについては中止となったようですので、
一旦この質問もクローズとさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月29日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。