タイミー マッチボックスの仕訳処理について
タイミーやマッチボックスを利用した場合で
数人に1日3000円程度の給与を支払しました。
年間で1日だけ働いて貰った単発バイトの方で年間30万以下の給与ということもあり給与支払報告書を提出しなくても大丈夫だと理解しています。他の従業員もいますのでその者の給与分については給与支払報告書を提出しますが、実際の経費としてはタイミーやマッチボックスの方も人件費に入れていますので、確定申告の時の決算書の給与賃金の金額と、給与支払報告書の金額が合わなくなると思うのですが大丈夫なのでしょうか?エルタックスで申告するので法定調書合計表にも反映されると思うのですが?
タイミーやマッチボックスの給与は人件費で良いのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
ご指摘のように人件費に計上される金額と提出する給与支払報告書の金額に差がであることがありますが、特段の問題はありません。会計帳簿と報告書の差額に違和感がある場合には、スポットで雇用した者については勘定科目内で内訳を作るなどして対応するのがよろしいかと思われます。
また法定調書合計表は、給与収入であれば年収500万円以下の者については税務署への提出は不要とされていますので、多くの会社では帳簿上の人件費の額と法定調書合計表に記載される額に差額が発生します。
菅原先生ありがとうございました
大変分かりやすい説明でした
本投稿は、2024年11月29日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。