為替差益について
現在会社員、副業でtiktokから収益を得ています。
確定申告にむけて準備をしているのですが
tiktokの収益が①その日毎に投げ銭として入ってくるものと、②毎月一定額に達していた場合自動で振込になるサブスクのものと2種類あります。
①の方は振り込み申請を行わない限りドルでtiktok上で保管される形です。
そこで、例えば既に200ドル溜まっていたとしてそのうち100ドル分を円で振り込み申請を行った場合、
A・tiktok上で保管している引き出していない100ドル
B・tiktokから引き出した円(100ドル分)
があることになり
Bの引き出した100ドルに対して為替差益も出す必要があるのでは?と思い至りました。
しかしながらこの引き出した100ドル分がいつ投げ銭として貰った収益かというのは確かめようが無いと思いまして、
この場合、一番古い日付から100ドル分がどの日付でもらったか確認してその日のレートと、振込申請を行った日のレートを差し引きすれば良いでしょうか?
確定申告としては、AとBが投げ銭を貰った日のレートで計算。Bの差益があった場合はその差益分をCとして3種類申告する形になりますか?
②について、仮に一人当たりのサブスクが1ドルとして、10ドル(10人分)溜まった月に自動で振り込まれる形です。10ドルに満たなければ翌月へ繰越となります。
ただし取引履歴には9月に満たしていたので振り込みました。11月に満たしていたので振り込みました。という情報しか読み取れません。
つまり、振り込まれたサブスクの収益が前月以前から繰越されているものか判断がつきません。
実際には繰越分があるのかもしれませんが、(振り込まれてない月があれば繰越になっていると判断できるかもしれません)
サブスクを継続または解約されるパターンもあり振り込まれていない月が連続することもあります。
また、何人分のサブスクがあったのかも明記されていません。
この場合、差益を出すことが出来なさそうなのですが振込申請を行った日のレート、もしくは実際に振込まれた日本円を申告する形で良いのでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答

石割由紀人
TikTokの収益(①投げ銭、②サブスク)について、為替差益を考慮した確定申告の方法は以下のようになります。
① 投げ銭(ドルでTikTok上に保管)
為替差益の計算方法
1. 収益の発生日の為替レートで収益額を円換算
投げ銭として収益が発生した日付を基準に、当日の為替レートで円換算し、収益として計上します。
この段階では「事業所得」や「雑所得」として申告します。
2. 円での引き出し時に為替差益を計算
TikTok上で保管しているドルを引き出した場合、その時点での為替レートとの差額が「為替差益」となります。
引き出したドルが「いつ発生した収益か不明」な場合、原則としてFIFO(先入れ先出し法)を適用し、古い収益から引き出したとみなします。
3. 計算例
例えば、以下のような状況の場合
9月1日に100ドル発生(為替レート110円/ドル)
10月1日に100ドル発生(為替レート115円/ドル)
12月1日に100ドルを引き出し(為替レート120円/ドル)
12月1日の引き出し分(100ドル)は、9月1日の収益(110円/ドル)が使われたとみなし、差益を計算
為替差益 = (引き出し時のレート 発生日のレート)× 引き出し額
為替差益 = (120円 110円) × 100ドル = 1,000円
4. 申告項目
A(TikTok上で保管されているドル) 保管分も発生日のレートで円換算し、申告。
B(引き出した円) 発生日のレートで計算して収益を計上。
C(為替差益) 為替差益を「雑所得」として別途申告。
② サブスク(一定額に達すると自動振込)
収益計算方法
1. 収益発生日が不明な場合の対応
TikTokが「9月に10ドル分のサブスクが発生して振込済み」と記録している場合、9月の時点で収益が発生したとみなします。
振込月やTikTokの記録に基づき、収益発生日を大まかに把握します。
2. 為替差益の計算が難しい場合
サブスクの繰越し分や収益発生日が特定できない場合、以下の方法を取ります
振込時のレートで円換算し、申告する。
為替差益が発生している可能性を無視する代わりに、収益として円で受け取った金額をそのまま申告。
3. サブスク収益の申告
収益の計上額は、以下のいずれかで一貫性を持たせる
振込日のレートで換算した額。
実際に振り込まれた日本円の額。
本投稿は、2024年12月02日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。