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会社親睦会を解散する際の分配金の課税有無について

従業員の親睦と福利厚生を目的とした親睦会を社内で現在運営しています。
現在、慶弔金以外の活動が停止している事もあり、解散を視野に動いています。
※解散時は会員へ一括に分配金を支払う予定です。

解散時の分配金について以下の質問があります。
①分配金 > 今まで個人で支払った会費の合計
②分配金 < 今まで個人で支払った会費の合計

①②のどちらでも受け取った場合課税対象となり、
確定申告をする必要があるのでしょうか?

それとも、①②関係なく福利厚生扱いの支給となり、
非課税対象となるのでしょうか?

税理士の回答

会員の掛金が運営資金で、入退会は任意などであれば、
①の場合に、一時所得として課税されるだろうと私は考えます。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

ただ、特別控除もありますので、課税所得は出にくいかなとは思います。

本投稿は、2024年12月02日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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