資格取得費用について
自宅サロンを開業するにあたり、資格や認定証を取得した費用は、開業費に入りますか?
税務署で確認した際、入らないと言われたのですがネットで調べると開業費にできるとあるので、分からなくなりました。
また、開業後には経費として計上できますでしょうか。宜しくお願い致します。
どの資格、認定も仕事に関わるものです。
税理士の回答
こんにちは。
一般的に、一身専属的な資格(それがなければ開業・業務を行うことができないようなもの 例 弁護士・税理士・医師・美容師等)の資格取得費用は必要経費に算入することはできないこととされています。
ご質問の資格や認定書が上記のような一心専属的な資格や認定でない場合には必要経費とすることができます。
ありがとうございます。
開業費ではなく、開業後、必要経費にすればいいとゆうことでしょうか。
その資格がないと開業することが不可能という場合には、必要経費になりません。
また、開業前や開業後において、自身の技術の向上等を目的として受講する講座・セミナー等は必要経費とされます。
例)税理士資格取得のための講座費用→必要経費にならない
税理士が自身の業務の向上のために受講する講座費用→必要経費になる
菅原様
分かりやすく説明して頂きありがとうございました!
本投稿は、2024年12月02日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。