固定資産税の計上と按分について
自宅の一室を利用して個人事業をしています。
一般収入と、不動産収入の両方があります。
自宅の固定資産税を経費計上したいのですが、そこで2点質問です。
①固定資産税の計上の際は、土地と建物と分けなくても良いのでしょうか?それとも、分けなければいけないのでしょうか?
②固定資産税を按分する場合、「一般」「不動産」、どちらにも計上可能なのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

自宅兼事務所の場合、居住部分と事務所部分が明確に分かれていれば、その床面積の割合に応じた金額が経費として処理することができます。
その際は金額の根拠が明らかであれば土地と建物を分けなくても宜しいと考えます。また、事務所部分は事業所得としての利用と思われますので、事業所得(一般)での計上になると考えます。
なお、事務所専用部分が明確になっていない場合には経費として処理することはできませんのでご留意ください(平成25年10月17日東京地裁判決)。
宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。
①の件、明確になっていれば分けなくても良い旨、理解しました。
②ですが、追加で質問させてください。
現在、自宅の一室で不動産物件を探したり、事務処理をしたりもしています。
そのため、自宅を固定資産として一室分を按分して減価償却したいと考えておりました。
それ自体には、問題ないのでしょうか?
固定資産税を一般だけにするのであれば、減価償却も、一般だけにする必要があるでしょうか?
恐れ入りますが、再度ご教授ください。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
ご自宅の一室が業務を行うための専用の事務所である場合には、理論上は建物の減価償却費も経費算入が可能と思われます。ただし、住宅取得時のローン控除を適用されている場合には、そちらの計算に影響が生じますのでご注意ください。
経費計上は利用頻度の高い所得の方で計上するのが望ましいと考えます。
いずれにしても、一般と不動産の両方に重複して計上することはできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部誠さま
ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
減価償却についても、理解できました。
重複のないように計上いたします。
確定申告前のご回答で、大変助かりました。
本投稿は、2018年03月12日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。