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譲渡所得税から控除できる経費について

三年前に亡くなった叔父のマンションを、分割協議を経て私が相続しました。その後、売却しましたので譲渡所得の申告をしなくてはならないのですが、次の費用は経費として控除の対象になりますでしょうか?

1 業者に依頼した遺品整理の費用

2 叔父の死後、滞納していた管理費・修繕積立金を精算した費用

3 業者や不動産がマンションに入る際の立ち会いで、現地に出向いた際の交通費

税理士の回答

こんにちは。
①遺品整理や部屋の残置物の処分費用は原則として譲渡費用に該当しません。これは資産の維持管理の一環として行われる行為のため、譲渡に直接必要であったものとはみなされないためです。ただし、譲渡契約において残置物の処分が要求されている場合、その後に支出したものは譲渡費用として認められることもあるかと思われます。
②滞納していた維持管理費・修繕積立金はマンションの譲渡に係る費用とは別に支払義務があるものですの、譲渡費用に該当しないものと思われます。
③マンションを譲渡するために支出した必要経費ですので、譲渡費用として問題ないかと思われます。ただし、複数回に及ぶ場合には、説明を求められることがありますので、詳細をまとめておくのが良いでしょう。

ご回答くださり、ありがとうございます。
丁寧な説明がとてもわかりやすい内容でした。今後の参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年12月03日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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