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メルカリの売上における確定申告、送料に関して

公式ショップにて商品3個(500×3)購入し、別途送料が660円だった場合。

缶バッジ1個のみ売れたら、仕入れ値は送料を含めても良いでしょうか?

500円(缶バッジの値段)+送料(660÷3=220)=720

仕入れ値は上記の値段で記録してよいでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。

追加でお聞きしたいのですが、交通費というのはどのような場合に計上して良いのでしょうか?

というのも趣味で買ったものを売買してたら20万以上となり、不用品には違いないが継続性があると判断されそうなので仕方なく申告する事にしました。

例えば大阪で購入したものがあったとして、売ったら利益になったので申告しようと思ったのですがそもそも東京から大阪まで交通費が発生しています。
この場合、計上してもよいものなのか?

売る為に買い付けにいったわけではないけど、結果的に売って申告する事になった。交通費は発生している。ダメな場合と良い場合を教えて頂きたいです。

青色申告の人だけとか制限があるのでしょうか?
確定申告するのであれば交通費も含めていいものと思ってましたが、マイナスの補填は認められないのでしょうか?

趣味で買ったものを不用品として売却しているのであれば生活用動産の譲渡として非課税です。定期的に売却をしているのみでは営利性は認められず、営利目的での活動がある場合にそのように判断されることになります。一般的に趣味で集めたものをいくら売却しても、購入金額の一部を回収するにとどまり、利益が出ないものと思われます。この場合には雑所得ではなく生活用動産として問題ないかと思われますが、質問者様の判断で申告することもまた認められるところです。

①雑所得として申告する以上は、あくまで営利目的があっての活動となりますので、雑所得として申告する際には、当然、仕入の金額と売上の金額の差額を利益として税金の計算をすることとなります。売却した品の購入金額等を整理する必要がありますし、当然、交通費も必要経費として計上することになるでしょう。
②青色申告でない場合でも、目的(雑所得を得るため)に支出したのであれば必要経費として認められます。


最終的にはご自身の選択となりますが、私個人の見解としては、質問者様ははじめから営利目的で趣味の品を収集していたのではなく、その品をメルカリで譲渡したに過ぎないということですので、雑所得ではなく生活用動産の譲渡として非課税として良いかと考えます。

ご親切かつ丁寧にご回答頂きありがとうございます。

確定申告を、営利性があると判断されるという事でしょうか?藪蛇になる?

中には被ったとしても定価くらいには売れるだろと判断してブラインド品(ランダムで中身が不明な品物)など多めに買った商品もあります。

好きなキャラトートバッグやポーチなど在庫が無くなったら次いつ発売するか不明な品物とかは、汚れた時用に複数買ったりして結局使わなくて2つとも未使用品だとか。

出品した商品が一個ずつとかではないので脱税を疑われるくらいなら真面目に申告しようと思ってました。別に商売にするつもりも来年青色?を申請しようとも思っていませんでしたが(事業にするなら得だと記事でみたので)

極端な話ですが、例えば300万ほど売却額(純利益ではない)があったとしても趣味の範疇で収まりますか?

自分としてもしなくてもいい申告は心底したくないです。
複数商品があるものだけ申告とかでもいいのでしょうか?
個別だけ申告したら、それこそ残りの商品も営利性があるとか言われませんか?

あくまで適当な例なので、金額的にそもそもおかしい所はあるかもしれませんがご容赦ください。
他の確定申告(趣味グッズ売買)の質問で税理士さんがお応えしてくださってる内容で、営利目的と不要処分は分けましょうと回答されてる物があります。

例えば総売却額が300万あるとします。
その内、営利目的で100万ほど売却したが、残りの200万は趣味の範疇とする。

メルカリから売上(この場合300万)が税務署の方に提出されているんですよね?(ネット上の情報ですみませんが)

営利目的の100万だが純利益は20万いかないので申告しなかった。だとしたら300万もズレてたらおかしいとはならないのでしょうか?

もし純利益が20万超えてたから申告したとしても、メルカリが提出してる内容と照らし合わしたら200万もズレがあっておかしいとならないのでしょうか?

何をもっておかしいと判断して調査対象とするのかがよくわかりません。

①売却代金の合計額が高額であるか否かは一般的には営利目的か否かの判断基準としては採用されていないものと思われます。生活用動産の譲渡には衣服や家具、1組30万円以下の貴金属等があります。生活していく中でこれらの品が大量に蓄積していき、ある時期にメルカリ等で身辺整理をすることもあるでしょう。そのような場合に、総額が大きいから営利性があるとみなされることにまったく合理性はありません。
②そもそも税金は収入から経費を差し引いた利益に対して課税をするものですので、売却代金の総額がいくらであろうと、それらを購入するための費用の合計が同額であるならば利益は0となります。つまりこのような場合には申告は不要です。
③複数回売却してきた中で、例えば1つだけ生活用動産に該当しないものがあった場合には、その1つだけについて確定申告をすることになんら問題はありません。メルカリ等の運営が税務署等に調書を提出したところで、上記の取扱いが変わることもありません。調査対象に選定されることと、実際に追徴課税されることは必ずしも一体ではありませんので、100万円は営利目的の品を売却したが、残りの200万円は生活用動産の譲渡であるとして申告していないと伝えるのみです。
④営利目的というのは、販売する目的で「商品」となる品を仕入れて、メルカリ等で売却した場合等を指すものと思われます。コレクション性(価値が高く転売の対象となるもの)が高い場合や生活用(通常の私生活)の範囲に収まらないもの(別荘や競走馬の保有等)でない限りは生活用動産としても問題ないかと思われます。

まだこの時期でしたら税務署の窓口もさほど混雑していないかと思われますので、一度事情を説明し、生活用動産として良いかどうか聞いてみるのも良いでしょう。

ご回答ありがとうございます

コレクション性が高い物という基準を教えて頂けないでしょうか?

私が売り買いしているものは、人気のあるアニメやゲームのキャラクターで、売るつもりがなかったとしてもやっぱいらなかったと手放したとしても容易に利益が出る品物です。アクスタや缶バッジなど。それらもコレクション性が高いと判断できるでしょうか?

税務署に確認したいのですが、その時担当した人によって言う事が変わると聞きますが、税務署で確認したのにダメだったなんて事にはならないでしょうか?

通常、趣味で集めた品というものは、購入金額に満たない金額での売却となるため、仮に生活用動産に該当せず、譲渡所得(継続性・営利性なしの場合)や雑所得(継続性・営利性がある場合)となっても、収益から取得費等の必要経費を控除したら利益がでないことがほとんどです。
質問者様は当初から営利目的で活動されているわけではないので、譲渡所得に該当するかを検討することになります。
質問者様の場合のように、利益が残るものについて譲渡所得とする場合には、50万円の特別控除がありますので、利益が50万円未満であれば課税されませんので申告は不要です。

なにをもって趣味性が高いかというは裁判でのみはっきりとした答えがわかる曖昧なものとなっています。
税務署の判断は一般論を伝えるに過ぎませんので、税務署の職員が誤ったことを伝えたりしていた場合でも、税務署に責任はありません。これは申告納税は納税者自身の責任で行うこととされているためです。

真摯に対応してくださりありがとうございました!

菅原様

先日はありがとうございます。
追加で質問させて頂いても宜しいでしょうか?

当方フリマの活動期間が1年半になります。
→継続的?缶バッジを全てバラとかで売ってるので、それに応じて取引回数は増えてます。被った商品を販売しているのは反復になりますか?

万が一を避ける為、集計してみようと今帳簿を作成しています。作成してる中で魔が差していくつか余分に購入した商品もあったのを思い出しました。
まだ序盤ですが現時点で売却額42万に対し、利益1万2千。趣味に全開なんだなと自分に引くほど、利益はありません。申告しないで済むのはいい事なのですが、転売目的(魔が差したのはのぞきます。それも売れなきゃ別にいい程度しかありませんでしたので、レシート残してません)ではなかったのでレシート(証拠)がありません。恐らく最終的には販売価格は3桁は超えそうです。問題は仕入れ値が認められない場合。確かに現状利益はまっっっったくありませんが、それも仕入れ値が認められなければ意味がありません。しかも万が一税務調査となった場合、レシート(証拠)がないと不利になると聞きました。例えば今算出した仕入れ値が認められないと42万の課税になります。とりあえず公式サイトをスクショしたりしてますが、実際どれほど認められますか?魔が差した商品だけを集計して20万超えたら当然申告しますが、それが結果的(もし過少申告?と疑われて)に税務調査に繋がり、経費(仕入れ値、レシートなし)が認められず納税額が増えるのが考えうる中で最も最悪です。

営利目的であれば反復・継続にあたるでしょう。私物の処分であればそのように判断されることはありません。
仮に雑所得として計上する場合には、売上から経費(取得費やメルカリ手数料)を差し引いて計算することになります。この場合に、メルカリ手数料は売却額に対して何%と決まっているので算定することができるでしょう。
売却した資産の取得費はについてはレシートや購入履歴がない場合には原則として認められません。
しかし、プレミア品などで、購入した金額よりも高く売却できる場合は別として、一般的には購入金額未満でしか売却できないのが常であるといえるでしょう。その観点からみれば、公式サイトの販売価格を調べ上げることには一定の有効性があるかと思われます。
また、そもそも営利目的でないのであればレシートを保管しているはずもなく、こまめに記帳などしているはずもありません。このような場合にまでレシートがないから必要経費は0であるとして申告することはあまりに実態に沿わない(実際に必ず仕入がある)という観点から、調査時には一定額を必要経費として認めるような対応があるかもしれません。
まずは可能な限り集計し、ご自身に生じた利益の額を算定してみてください。

ご回答ありがとうございます。

1年半という期間を商売(利益目的)として継続していた意図はありません。おっしゃる通り、販売目的ではないのでレシートなんて残してもいません。

であれば、申告する必要がある内容はあくまで営利目的とした商品のみ。10個もなくても20万超えなければ申告しなくて構わない。

万が一に備え(営利目的じゃないのに認められなかった場合。そのような事例はありますか?)、帳簿は作成、クレカの決済歴は有効でしょうか?(イベント関連のグッズは期限内と何となくわかります)無いよりはいいと思って保存していってます。

営利目的での販売についてのみ、20万円以上の利益が出た場合に申告すれば問題ないでしょう。
ただし、営利目的であるものと営利目的でないものとでわかりやすい判断基準が必要となります。なんの判断基準もないのに、営利目的であるものとそうでないものを区分されたとあっては、誰でもその信ぴょう性に疑問を持ちますので、後々プレミア(値上がり)がつくことがファンの間ではわかりきっているような商品と単なるグッズ(値上がりなし)に区分されるのが良いでしょう。
あくまで原則として証憑書類(レシート等)がない経費は客観性(本当に支出したのか)がわからない、つまり、信用できないから経費としては認めないという考えです。多くの情報を残しておくことで、客観性を証明できるかもしれませんので、取引の履歴につながるようなものはどのようなものであっても保存しておくことが大事です。

営利目的であるかどうかは当初からの目的や取引の総額だけでなく利益等も含めて判定しますので、かなりの数の取引を行っているのにもかかわらず、利益が少額(商売として成り立たない)場合には営利目的とされることは少ないと思われます。
例えば、①ゲーム機のPS5が好きで大量のソフトを遊びつくした後、メルカリで売っても営利性はありません。これは誰でも想像がつくところだと思います。そして売却したソフトの一部が品薄で少額の利益が出たとしても営利目的であったとは誰もいわないでしょう。
しかし②PS5を10台購入し、3割程度の利益を載せて転売するような場合には、新品未使用であり、かつ、自身の使用の範疇を超え、さらには利益が発生しているのですから、営利目的として判断されてもしかたのないところです。
営利性についてはわかりにくい例示しかできず恐縮ですが、②については商売の性質があるということは伝わるのではないでしょうか。
②の状況において生活用動産の譲渡として申告をしなかった場合には、営利目的の事業であると認定されて雑所得とされる可能性があります。

度々ありがとうございます。

まだ途中ですが売却額(グッズ)から得られている利益を集計していてようやく菅原様が最初の方でおっしゃった意味がわかった気がします。


最終的にはご自身の選択となりますが、私個人の見解としては、質問者様ははじめから営利目的で趣味の品を収集していたのではなく、その品をメルカリで譲渡したに過ぎないということですので、雑所得ではなく生活用動産の譲渡として非課税として良いかと考えます。


作成途中の帳簿ですら売却額40万は大金だと思っていて、やっぱり確定申告必要でしょと思っていたのに実際掛かった仕入れ値、送料、手数料を入れたらまさかたった1万ほどの利益(とすら言えるのかあやしい)しか生まれず、税務調査を不安視しす過ぎたかもしれないと思いました。

42万も売って1万の利益しか得られていない状況に営利性がないのは素人の自分にもわかります。

"一般的に趣味で集めたものをいくら売却しても、購入金額の一部を回収するにとどまる"
→まさにその通りでした。

"営利目的であるものと営利目的でないものとでわかりやすい判断基準が必要となります"

ただのグッズとして購入したものが結果としてプレミアついた状態しか経験した事ないので判断基準が難しいです。
ps5の例えは想像しやすかったです。確か店舗で買おうにも抽選もしくは売り切れで確かにプレミアがついたと言えると思います。ゲーム機を個人で複数も使わないでしょ?という点がわかりやすいです。

逆にアクスタは個人で複数持っている事(推しキャラ)は当然あると思います。そういう点で考えても趣味のグッズを例え同じ商品を複数売買したとしてもすぐに営利性に結びつけるかと考えたら難しそうです。余分に買ったと↑でお話したのはブラインド品の缶バッジです。推しキャラを自引きしたくて複数個買いました。魔が差したと言っても今なら推しキャラ以外が出ても捌けるだろうと思いました。
菅原様のお話を聞く限り到底営利目的とも言えませんよね。自分が必要以上に真面目過ぎたのかもしれません。

お話の最後に気になる部分がございました。

雑所得しか想定していなかったのですが

"②の状況において生活用動産の譲渡として申告をしなかった場合には雑所得となる"

ps5の話だと営利目的のように捉えて雑所得と思ってましたが、違うのでしょうか?譲渡申告がわかりません。最初のほうにも"生活用動産の譲渡として非課税"とありましたがこれも申告が必要なのでしょうか?

あと申し訳ありません。
私の場合も譲渡申告が必要なのでしょうか?(またはどのような場合に?)
例えばグッズの売却額の集計結果が万が一20万超えた場合、もしくは超えなかった場合。

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。

「②の状況において生活用動産の譲渡として申告をしなかった場合」というのは、「②の状況において生活用動産の譲渡が非課税であるとして、確定申告そのものを行わなかった場合には」と伝えるべきでしたね、うっかり省略して書いてしまいました。

①生活用動産の譲渡所得の非課税→生活に通常必要な私物や趣味の品程度のものであれば譲渡所得としての申告が必要なし。
②雑所得→営利目的で反復・継続して転売、せどりなどを行う場合に申告する区分。
③譲渡所得→営利目的ではない場合において、生活に通常必要でない財産や、貴金属等のうち30万円以上の価値のあるものを譲渡した場合に申告する区分。

つまり、単なる売買1つにしてもその納税者の譲渡した物品の性質や売買の目的(営利目的かそうでないか)等により①②③のいずれかの区分に分類しなければなりません。(これが混乱の元ですよね)
そして、
①であれば非課税ですので申告納税は不要。
②であれば(収入ー必要経)が20万円を超えた場合には確定申告が必要となります。ただし、質問者様が会社員・アルバイト(給与所得者)である場合に限って20万円までの副業所得の確定申告が不要となりますのでご注意ください。それ以外の個人事業主等の場合には20万円以下であっても確定申告が必要となります。
③であれば、収入から取得費や譲渡費用(メルカリの手数料等)を差し引いた金額から50万円(譲渡所得に認められている特別控除額)を引いた金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。これもまた、会社員等の場合にのみ20万円以下の副業所得について申告不要を認めるものです。したがって、譲渡所得となる場合には、利益が50万円を超えない限り、利益そのものが発生しません。
どうしてもわからないことが多いようでしたら、これからの時期には無料の税務相談等が実施されますので、参加してみるのも良いでしょう。




詳しいご説明ありがとうございます。
菅原様のおかげで勉強になりました。

最後になりますが、説明の中で気になった点が一つだけあります。

ps5の②のケースの時に何故、譲渡所得として報告できるのでしょうか?

③譲渡所得→営利目的ではない場合において、生活に通常必要でない財産
→営利目的ではない?

さらに、"③であれば、収入から取得費や譲渡費用(メルカリの手数料等)を差し引いた金額から50万円(譲渡所得に認められている特別控除額)を引いた金額が20万円以下であれば確定申告は不要です"

ps5を②のケースで売っていた場合
譲渡所得60万-控除50万=10万という申告をしなくてもいいのですか?
20万以下であっても、申告が無ければ譲渡所得と判別できず、菅原様の仰る通り雑所得扱いされませんか?

「②の状況において生活用動産の譲渡として申告をしなかった場合には、営利目的の事業であると認定されて雑所得とされる可能性があります。」
この文章の意味は、上記PS5を②のケースで売却した場合には、当初から営利目的ですので雑所得として申告すべきところ、PS5の転売を生活用動産の譲渡として非課税であると認識し、確定申告そのものを行わなかった場合において、後で税務調査等が行われた場合に、そのPS5の転売行為について、課税当局側に雑所得であると認定(指摘)される可能性があるということです。確定申告書に記載する内容や判断については、納税者に委ねることになっていますので、どのような内容であっても申告することはできますが、後々、調査等を通して是正されることになります。

譲渡所得には50万円の特別控除が認めれれていますので、そこそこの利益が出た場合であっても確定申告が不要となるケースが多いです。ただし、これはあくまで営利目的ではない行為に基づく譲渡が前提ですので、上記PS5②のケースの場合には、譲渡所得としての区分は適切ではなく、雑所得とすべきでしょう。

給与所得者には20万円以下の所得であれば確定申告を不要とする制度があるため、例えば10万円の雑所得と3万円の譲渡所得が発生した場合には、いずれの所得の申告も不要、つまり、0円であったとして問題ありません。上記2つの所得のほかに、生活用動産の譲渡をしていれば非課税となります。これらの場合には、確定申告が不要であるため課税当局はどの所得がいくらあったのかはわからないことになります。課税当局は業者等から提出を受ける調書等に基づいて納税者の収入を把握し、その情報と申告書の実態があまりに乖離している場合には調査を行います。申告不要とした所得の区分について、雑所得扱いされてしまうかどうかは、その段階になって初めて明らかになるといえるでしょう。

ご回答ありがとうございます

利益計算のため、帳簿の作成を続けています。
現在売却額70万、利益は-5千です。
全て入力し終えてもし300万いったとしても、利益はたかが知れるのが予想されますが、ps5の例え話で気になった点がございます。

ケース②の場合、譲渡所得と認識し申告しなかったがps5 10台について指摘をうけてしまい雑所得となった。もしps5を売却している方の商品の内、マイナスとなったものがある場合は相殺されますか?

例)
ps5 10台販売で得た利益30万
他の商品販売時の損失30万

ps5だけに焦点をあてれば営利性ありと言われても仕方ない。けど他に損失が30万もある。
全体で見ると営利性はない。

利益は0になりますが、もしかしてps5の事だけ指摘されマイナス分は加味されない。他に出品している商品は譲渡所得や生活用動産になるから、ps5の分だけ納税してください。マイナスは雑所得じゃないので相殺できないとか言われるんでしょうか?

というのも今、集計している中で漫画(購入日がわかるもの)なども利益計算しております。漫画なんて基本的に利益なんて生まれず生活用動産となるのは承知しておりますが、差額で生まれるマイナス(くじの下位賞まとめて捨て売りも)を入れずにおくと、利益だけ膨らみます。

もし上記のps5だけで利益30万得ていたとしても、他の損失で相殺可能であるなら、税務調査しても利益がないから問題ありませんとなりお終いなんでしょうか。

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全体の金額を出してみたら売却額は300万行ったけど利益が20万いかなかったので申告しなかった。税務調査となってしまい、一年の利益(全ての商品)を見せるが、特定の商品たち(高額な利益が生まれている商品。同じ商品を繰り返し販売した事で結果的に利益を得ている形になる物など)は雑所得と判断。他の商品は譲渡所得や非課税と判断される。

雑所得となったものだけ納税してください。
このようなことは有り得ますか?

最初に言うべきですか?一年通して売り買い続けていて継続性を疑われると思ったので"全ての利益"(生活用動産含む)を計算に入れていると。ちなみに10年以上前に買った漫画は帳簿には記載していませんが流石に省いていいですよね?特典で貰ったけどいらなかったから売ったポストカード(映画のついでだから元はタダ)も省いてしまいましたが、利益になってるから省くなと言われてしまいますか?

メルカリ脱税無申告多数ありと聞いた事があったので、自分も当て嵌まったら嫌だと思い菅原様にお聞きしている状況ですが、そもそも私なんかとは売上の規模が違うのでしょうか。

雑所得は雑所得として区分されるものの中で利益と損失を相殺(所得内通算)することはできますが、他の所得に区分された損失と通算(損益通算)することは制度上認められていません。つまり、PS5の売却取引の際に一部に対して損失が出た場合には、その他の利益が出た取引と相殺できることはあっても、雑所得が全体としてマイナスとなる場合に給与所得等の他の所得と相殺することはできません。
どれだけ生活用動産の譲渡(非課税)として、購入金額に満たない金額しか回収できてない場合であっても、雑所得の利益と相殺することはできないということです。
購入した時点が10年前であるか昨日であるかは税務上考慮されることはありません。営利目的であったのであれば何十年前のものであっても帳簿に記載することになります。
メルカリ等で脱税無申告等を指摘される方は、営利目的であるとして雑所得の申告をすべきところ、生活用動産の譲渡として無申告を貫いた場合や、売上を抜いたり、経費を水増しする等、様々な要因で調査対象となります。適切に申告が行われているかどうかの確認が税務調査の目的の一つです。なにより、営利目的であるかどうかは質問者様を含めて納税者の方が一番自覚しているのですから、自身の信じるところに基づいて適切に申告納税をすれば問題はありません。

かなりたくさんの疑問や心配、相談事があるようですね。ある程度の方針や考え方は私の説明でご理解いただけたとは思いますが、パターンごとの流れや税務調査について等、すべてをチャットでお伝えしていくことは困難です。(説明がとても長くなる上、パターンが多すぎます。)お住まいの地域に信頼できる税理士の方が必ずいらっしゃいますので、相談にいかれるのが賢明かと思われます。

近くの税理士に相談した結果、全て雑所得となりますと言われました。趣味のグッズだと、今回菅原様に相談した内容を色々説明しましたが、メルカリの売上は全て雑所得ですの一択で参考になりませんでした。

色々とご相談に乗って頂きありがとうございました。

本投稿は、2024年12月03日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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